愛知学院大学

附属病院の
診療費補助制度について

附属病院の診療費補助を受けるためには

歯科をはじめ内科、外科があり治療に利用できます。本学学生には診療費の一部が減免となる制度があります。

申請について

1.初診の受付時に必ず学生証を提示してください。学生証を提示された時点より減免の対象者となります。
また、それ以降も受診される際はその都度必ず受付に学生証を提示してください。

2.診療費補助給付申請書(以下、「申請書」)により、返還の申請をしてください。
申請書は各事務室(日進キャンパス:学生課、名城公園キャンパス:名城公園キャンパス事務室、楠元キャンパス:歯学部事務室・薬学部事務室・短大事務室)、末盛キャンパスの南館1階窓口、南館7階病院事務室で配布しております。

★診療費補助給付申請書

3.申請書は診療費を支払われた月ごとに提出してください。
提出先は申請書の配布場所と同じです(南館1階窓口は提出不可)
※診療してお支払いした月から3カ月以内に申請書を提出してください。4カ月以上経過した場合は減免対象外となります。
(例)お支払いした月が4月の場合には6月までに提出してください。

4.振込名義人は学生本人に限ります。

返還の手続き

1.当院の会計で診療費のお支払いいただき、申請書の提出後の2~3カ月後に指定された口座へ「支払金額の半額」が返還されます。
※保険外(自費)診療の場合の消費税分は返還されません。
※一部減免制度の対象外となる費用の項目があります。(診察券再発行料、文書料、健康診断料等)
※校内(授業中、野外活動中)で受傷して日本スポーツ振興センター災害共済給付金の対象となる場合、減免制度は利用できません。