学生生活 学修サポート

障がいのある学生への
修学上の支援(合理的配慮)

障がいのある学生への
修学上の支援(合理的配慮)
について

本学では建学の精神を基盤として、自分の可能性に挑戦し、協働の場で主体的に活躍できる人材の育成を目標に掲げ、教職員が一体となって「修学・学生生活・進路支援」に取り組んでおり、ダイバーシティ(多様性)推進の一つとして、自主性を尊重しつつ、障がいのある学生に対しても障がいのない学生と平等に学生生活が送れるよう、必要かつ適切な支援と合理的配慮を行っています。どのような合理的配慮が必要かは個人によって異なりますので、申請後に面談を行ったうえ一緒に考えていきます。

合理的配慮の対象者

本学では、根拠法(※1)に基づき、支援の対象を本学に在籍する学生
(正規学生、科目等履修生、聴講生、交換留学生、研究生及び外国人留学生等を含む。)
及び入学志願者のうち、以下の条件を満たし、本人が支援を受けることを希望し、
かつ支援申請書を提出した者としています。


【a】

心身の機能に障がいがあり、障がい及び社会的障壁により継続的に(※2)日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあり、障害者手帳や医師の診断書等(申請日より3カ月以内に発行されたものに限る)の根拠資料のある者。

【b】

【a】以外でも、障害学生支援推進委員会で支援が必要であると認定する者。


※1

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)を指します。

※2

病気やケガなどにより一時的に生活に制限を受けている者は合理的配慮の対象外となります。

合理的配慮の内容

合理的配慮にあたっては、本学は通学制の大学であることを鑑み、
単位修得にあたり、大学に通学しないのであれば成績評価ができないことを前提としますが、
授業科目の目的、内容、評価の本質を変更することなく
かつ教員に過重な負担を課すことなく代替措置の提供が可能な場合には、
具体的措置を提供することとしています。

具体的な配慮内容を次に掲載しますが、
個人によって状況は異なりますのでご参考程度に留めておいてください。


  • 座席位置の変更

  • 意思表示後の授業中及び定期試験中の
    離席又は退席

  • 許可が得られた科目の授業内容の録音及び撮影

  • 肢体や器官の状態に応じた
    実技科目の代替措置の提供

  • 授業中のノイズキャンセリングイヤホンの装着

  • 欠席した授業で配付された資料の請求

  • 軽車両又は車両の構内乗り入れ
    (日進キャンパスのみ)


また、本学における合理的配慮で合意形成には至らないケースとしては、
授業の到達目標の変更や他学生の修学が損なわれる可能性がある授業の内容変更があります。
なお、欠席した授業に関しては、「愛知学院大学欠席学生への学習支援の方針」及び「愛知学院短期大学部欠席学生への学習支援の方針」の『(特別な事情で授業を欠席した学生への学習支援)』に準拠することを基本としています。

入学試験時に合理的配慮の
申請を考えている方へ

  • 本学入学試験を受験する際、身体に障がい等があり、特別措置を希望する場合は、
    「受験上の配慮申請書」等の提出が必要となります。
    出願開始日10日前までに、入試センターへお問い合わせください。


お問い合わせ先

合理的配慮の
申請手続きの流れ(在学生)

◎ 申請手続きにあたって(留意事項)
  • 申請希望学生本人による申請が必要です。

  • 申請にあたっては障がいの状況や障壁を除去するための情報を必要な教職員間で
    共有することに同意する必要があります。

  • STEP②~STEP⑤においては、1カ月程度時間を要する場合があり、
    申請時期によっては、今の学期内での合理的配慮の提供が困難
    (次の学期以降の提供)となる場合がありますので、
    下記の申請書類受付期間内に申請してください。

    申請書類受付期間
    (日進キャンパス・
    名城公園キャンパス在学生)

    春学期:2月~4月/秋学期:8月~9月

    上記の期間以外でも、
    ご相談は随時受け付けています。
    相談を希望される方は、
    メールにてご連絡ください。

    申請書類受付期間
    (楠元キャンパス在学生)

    楠元キャンパス在学生については、
    申請前に楠元キャンパスの学生相談室
    まで詳細について確認してください。

  • 合理的配慮の提供は、各科目担当教員への配慮依頼文書配付後に適用となります。
    配慮依頼文書配付よりも前に遡って適用されることはありません。
    時間に余裕をもって申請してください。

    依頼文書の作成、準備等の都合上、申請者との合意形成から各科目担当教員へ
    配慮依頼文書の配付までに一週間程度時間を要する場合があります。予めご了承ください。

(注)

各キャンパスにより、
下記の流れとは異なる場合があります。
申請希望者は、
申請前に各キャンパスの合理的配慮相談窓口まで
詳細について確認してください。


01相談(面談)

合理的配慮に関する相談受付
本学の合理的配慮に関する説明
学生の状況、配慮・支援に関する確認面談


02合理的配慮の申請(面談)

本学所定の申請書類(※3)および根拠書類(※4)の提出(※5)
申請内容に関する面談(希望する合理的配慮の内容の詳細確認等)


※3

本学所定の申請書類は、
各キャンパスの合理的配慮相談窓口にて配付します。

※4

根拠書類 : 障害者手帳、診断書・意見書
(申請日より3か月以内のもの)
診断書・意見書は、本学所定のフォーマットがあります
ので、
申請書類と併せて合理的配慮相談窓口にて配付します。

※5

申請書類の提出先は、
各キャンパスにより異なりますので、
STEP①相談(面談)時に別途案内します。


03合理的配慮の内容の審議・決定

学内において専門部会(※6)を開き
合理的配慮内容を審議
建設的対話および調整のうえ決定


※6

専門部会:申請のあった配慮内容について、本学として配慮提供が可能かどうか審議し、配慮方針を決定する機関であり、申請された配慮内容の全てが提供可能とされるのではなく、過重な負担となる場合や本質の変更(授業の到達目標の変更)となる場合など、配慮提供が難しい場合がある。その場合の代替案などについても検討する。


04申請者との合意形成

決定した合理的配慮の内容について、
学生支援センターより申請者へ説明を行い、
合意形成する


05合理的配慮の提供

学生支援センターより科目担当教員へ合理的配慮の提供を依頼する(依頼文書送付)
依頼に基づき科目担当教員が合理的配慮を提供する
(申請者からも科目担当教員へ合理的配慮の提供を申し出ること)


06合理的配慮の経過確認・更新

学生支援センターにて申請者へ合理的配慮の提供状況等について
経過観察・確認、年度途中の合理的配慮内容が変更となった場合の相談および調整(※7)
次の学期の更新(※8)に向けた確認、相談および調整


※7

症状の変化に伴う内容変更の場合は、
新たに診断書・意見書の提出が必要となります。

※8

半期ごとの更新となりますので、
対象者には改めてご案内します。

合理的配慮相談窓口

対象

相談窓口

本学の正規の学生、
科目等履修生、
聴講生、
交換留学生及び
研究生

日進キャンパス
学生支援センター、
教務課、学生課、
所属学部・研究科の事務室

名城公園キャンパス
名城公園キャンパス
事務室、学生相談室、
メディカルルーム

楠元キャンパス
薬学部事務室、
歯学部事務室、
短期大学部事務室、
学生相談室、保健室

本学に
入学を希望する者

入試センター

お問い合わせ先

よくある相談(Q&A)

課外活動でケガをしたのですが、合理的配慮の対象でしょうか。

対象ではありません。
一時的な心身の不調や病気、ケガは医師の根拠資料(診断書・意見書)があっても合理的配慮の対象となりません。

根拠資料とはなんですか。

2種類あり、手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)と医師の診断書・意見書となります。

根拠資料(医師の診断書・意見書)を持って相談に行けばいいのですか。

いいえ。
必要事項の未記入や不足などを防ぐため、自身で事前に用意せず、合理的配慮相談窓口で説明を受けた後に入手してください。なお、医師の診断書・意見書は、本学所定のフォーマットがあり、他の申請書類と併せて配付しています。

根拠資料(医師の診断書・意見書)に必要な記載事項を教えてください。

具体的な記載が必要となります。 
記載内容が不十分の場合は、再提出となります。

  1. 診断名・病状経過・現在の状態

    主な診断名とそれに起因する症状

    初診日、症状の経過、
    現在の状態(特に詳細に)

  2. 修学・学生生活上の留意点や配慮事項

    主病名や合併症名
    (発達障害の場合は主診断・
    合併診断も可)

    発症した際の具体的な対応方法や
    注意点

申請書類受付期間があるのは
なぜですか。

春学期は2~4月、秋学期は8~9月を受付期間としています。
これは、その学期の始めから合理的配慮を提供できるために設定した期間となります。また、ご相談はいつでも受け付けていますので、学生支援センターのE-mailに送信してください。

申請書類受付期間が過ぎても
申請できますか。

はい。
申請書類受付期間が過ぎても申請は可能ですが、支援申請書の提出と面談から合理的配慮の提供までには1カ月程度かかります。

合理的配慮の提供は、学期の始めから対象の期間となるのでしょうか。

いいえ。
対象の期間とはなりません。合意的配慮の提供は、各科目担当教員への配慮依頼文書配付後に適用となります。

代理の人が手続きすることは
可能ですか。

いいえ。
合理的配慮申請者である学生本人となります。付き添いは可能です。

支援申請書提出時の面談は
どのようなことをするのですか。

始めに提出書類の確認を行います。
(書類不備があれば、訂正や再提出となります)
そして、面談では主に次の点を確認します。

  1. 修学上における障壁がその障がいが起因なのか

  2. 自身が工夫することで解決できそうなことがあるか

  3. 希望する配慮支援内容が、授業の本質(到達目標や評価)の変更や大学、
    教職員への過重な負担にならないか

合理的配慮の提供を受けることで欠席を配慮してもらうことはできますか。

できません。
合理的配慮は、障がい等のある学生が学修機会を確保できるよう、授業方法や評価方法などに必要な調整を行うものであり、欠席そのものを配慮することはありません。

授業を欠席した場合は、愛知学院大学欠席学生の学習支援方針(特別な事情で授業を欠席した学生への学習支援)と愛知学院大学欠席学生への学習支援要領に基づいた配慮となります。

通学が困難な状況ですが、どのような配慮が受けられますか。

本学は通学制の大学でありますので、単位修得にあたり大学に通学しないのであれば成績評価できないことを前提としています。継続的に通学が困難な状況であれば、主治医と学業に向かえる状態であるかご相談ください。主治医との相談後、学業に向かえる状態と確認できる場合は、面談等を実施のうえ、合理的配慮の内容について調整することになりますので、学生支援センターのE-mailに送信してください。

現在、合理的配慮の提供を受けていますが、
配慮内容を変更したい場合はどうすればいいですか。

合理的配慮相談窓口にご相談ください。変更する内容によっては、根拠資料(医師の診断書・意見書)の再提出が必要となります。

現在、合理的配慮の提供を受けていますが、次の学期はどうなりますか。

半期ごとの更新となりますので、対象者には改めてご案内します。

公開日: 2024年12月5日 最終更新日: 2025年12月11日

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