サブタイトル | | |
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科目のねらい | | 本講義では、保険契約法に関する最新判例の分析を徹底的に行う。その上で、法解釈力を養う。 |
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到達目標 | | 判決文の構造を理解した上で、争点を抽出し、判旨を正確に分析することができる。 |
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授業の内容・ 計画 | | Ⅰ授業の内容 (1)講師が用意した、対象判例の判決文の全文のコピーをあらかじめ受講生に配布する。 (2)受講生は次回の講義までに判決文を通読する。 (3)講義開始後、受講生に判決文を音読してもらい、講師とともに内容を分析する。 (4)難解な用語や理論が出てきた場合は、講師がこれを適宜解説する。 (5)判決の内容について議論を行う。 (6)判旨について講師が総括する。
Ⅱ授業の計画 判例1件につき、2回または3回の講義に分けて検討する。対象判例は以下のとおりであるが、重要判決が出た場合は差し替えることがある。 (1)他車運転危険担保特約と「常時使用」(名古屋地判平成29年9月1日自保ジャーナル2009号155頁) (2)大動脈解離の発症と交通傷害事故(東京地判平成29年10月10日自保ジャーナル2009号142頁) (3)時速216キロメートルで走行中の事故と重過失免責の適用(東京地判平成29年12月1日自保ジャーナル20018号162頁) (4)助燃剤が散布されていた事実と故意(放火)免責(水戸地下妻支判平成29年4月26日自保ジャーナル2017号172頁) (5)マンションからの転落事故と重過失免責の適用(東京地判平成29年10月23日判タ1454号227頁) (6)暴力団排除条項の適用の可否(広島高岡山支判平成30年3月22日判時2387号22頁) (7)散歩中に飼主が持っていたリードが放れ、犬がランナーの前に飛び出した事故と個人賠償責任保険の適用(大阪地判平成30年3月23日判時2386号47頁) (8)総合格闘技家の練習時の負傷と傷害保険の「不慮の事故」(東京地判平成29年4月24日判タ1455号217頁) (9)無保険車傷害保険における故意免責条項の適用(神戸地判平成30年5月10日金判1556号32頁) (10)人身傷害保険における保険事故の立証責任(福岡高判平成29年6月28日金判1540号51頁) (11)自賠法16条1項の直接請求権と労災保険法12条の4第1項の関係(最判平成30年9月27日金判1555号8頁) (12)84歳男子の転倒傷害事故と後遺症との因果関係(名古屋地判平成30年1月18日自保ジャーナル2018号169頁) (13)実質的保険契約者による放火と故意免責条項の適用(大阪高判平成28年9月23日自保ジャーナル2000号166頁) (14)自動車横転事故と所有者の運転の承諾(水戸地土浦支判平成229年3月23日自保ジャーナル2000号127頁) (15)山道からの自動車転落事故と事故の偶然性の有無(名古屋地判平成28年9月26日判時2332号44頁) |
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評価方法 (基準等) | | とくに試験は行わない。授業態度・参加度・発言を総合評価する。 |
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授業外の学修 (予習・復習) | | 指定された文献を読む(予習)。講師が与えた問題を考える(復習)。 |
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教科書・ 参考書 | | 教科書はとくに使用しない。参考書等については、第1回目の講義の際に紹介する。 |
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参照URL | | |
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質疑応答 | | 授業中およびオフィスアワー(水曜3限)利用する。またメールの利用も可とする。 |
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備考 | | 保険契約法関連の判例の分析が中心であるが、民法等、関連法令の検討も必要となるので、毎回六法(携帯版可能)を持参する必要がある。 |
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更新日付 | | 2019/02/08 10:08:20 |