開講年度2016
科目名民事訴訟法入門
(全)開講学科法律学科 2013年度以降入学
法律学科 2007-2012年度入学
開講種別秋学期
対象学年2年
担当者高木 敬一
単位数2
曜日・時限秋学期 水曜日 3時限
キャンパス日進キャンパス


サブタイトル
民事訴訟法の基礎と判決手続の概要を学ぶ
科目のねらい
 民事法分野の法律というと、民法や商法が思い浮ぶ。それらの実体法の学習では、一定の事実関係の存在を前提として、実体法に照らして権利や義務があるかを問題にする。しかし、現実の訴訟では、両当事者が主張する事実関係が相異なり、そのため主張される権利・義務もそれぞれ異なる。どちらの主張が正しいかは訴訟で判断される。言い換えれば、実体法に照らして権利・義務があるといっても、それらが権利、義務として取扱われるためには、その存在が訴訟で認められねばならない。実体法の規定からは権利を持っているはずでも、訴訟のやり方を誤れば、裁判所に権利が認められず、折角の権利を失うこともある。
 このように、民事法を学ぶにあたっては、実体法を適用する訴訟の仕組みを知ることが不可欠である。この講義は、そのような民事訴訟手続の基礎を学び、手続全体を概括的に理解することを目指す。
到達目標
 民事訴訟手続の基礎を学び、手続全体を概括的に理解することにより、社会人として民事紛争に対処するための法的素養を身に付けることを目標とする。更には、民商法などの民事実体法をより深く理解するために必要な民事手続法の基礎的知識を習得することを目指す。同時に、3年次以降に開講される民事手続法の諸科目、特に「民事訴訟法A」、「民事訴訟法B」を学ぶための基礎をつくる。
授業の内容・
計画
〔授業の内容〕
 この講義は民事訴訟法を対象とし、民事訴訟手続の基本的な仕組み、手続の流れなどを中心に取上げる。なお、民事訴訟をより深く理解するために、基礎となる民法などの規定にも随時言及する。
〔授業の進め方〕
 講義は配付したレジュメ、指定したテキスト等を資料として、適宜受講生に質問等を交えつつ解説を加えていく。
 民事訴訟法は段階的に手順を踏んで進行する裁判手続を対象とするため、出席を怠るとその後の授業内容の理解が著しく困難になる。また、裁判には日常的な感覚とは異なる独特の用語や約束事も多い。欠かさず授業に出席するように心掛けられたい。
〔授業のスケジュール〕
 1. はじめに 〜民事紛争の解決と民事訴訟〜
 2. 民事訴訟の基本概念1 〜訴えと請求、訴訟物〜
 3. 民事訴訟の基本概念2 〜訴えと判決〜
 4. 給付訴訟1 〜給付訴訟の意義と特徴〜
 5. 給付訴訟2 〜給付訴訟と強制執行〜
 6. 確認訴訟1 〜確認訴訟の意義と特徴〜
 7. 確認訴訟2 〜確認訴訟の対象〜
 8. 確認の利益
 9. 形成訴訟1 〜形成訴訟の意義と特徴〜
10. 形成訴訟2 〜形成訴訟の種類〜
11. 民事訴訟の審理1 〜第一審手続の経過〜
12. 民事訴訟の審理2 〜本案審理の概要〜
13. 民事訴訟の審理3 〜控訴と上告〜
14. 当事者能力と訴訟能力
15. まとめ
〔受講上の注意〕
 民事訴訟手続をよく理解するためには、実体法の基礎的な知識が必要である。本講義を受講するにあたっては、民・商法に関する基本科目を併せて履修することが望まれる。
評価方法
(基準等)
 定期試験を実施し、その成績により評価する。
授業外の学修
(予習・復習)
 テキスト又はテキストを指示する際に紹介した概説書の中から自分が気に入ったものを自分の基本書に決める。もしも気に入ったものがなければ、テキストでよい。授業の前に、その本の講義予定の箇所に目を通し、授業後は配布されたレジュメの内容に対応した箇所を再度読んで確認する。これを繰り返せば、理解が深まるはずである。
教科書・
参考書
〔テキスト〕 予習・復習の便宜のため、適当なものがあればテキストを指定したいと考えている。何を用いるかは、最初の講義の際に指示する。また、当然のことながら、毎回、六法を必ず持参することが必要である。
〔参考文献〕 必要に応じて紹介あるいは指示する。
参照URL
質疑応答
 質問等には研究室でオフィスアワーの曜日・時間に対応する。但し、余裕があれば、その他の時間でも対応することがある。
備考
 研究室は6号館5階6524室である。
画像
ファイル
更新日付2016/02/10 14:36:42