授業
1.授業時間割
時間割は年間を通して、2号館1階の事務室前掲示板に掲示してあります。事情により授業時間割を変更した時(施設などの都合により教室を変更したときを含む)は、必ず掲示板に表示しますので十分に注意してください。
2.授業時間
| 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 |
| 8:40〜10:10 | 10:25〜11:55 | 12:55〜14:25 | 14:40〜16:10 | 16:25〜17:55 |
授業科目の単位数は次の基準によって定められています。
単位とは、大学における学習を「単位」という基準で判定する制度ですが、その内容は、下記の通り学生各自の自習を前提としています。
文部科学省令および本学学則により、「1単位=学習45時間」とされていますが、その45時間の内訳は科目により異なり、次のように定められています。
| 授業科目 | 毎週 | 半期(15週) |
| 講義 | 授業2時間 | 授業30時間(2単位) |
| 演習(外国語) | 授業30時間(1単位) | |
| 実験・実習・スポーツ実技 | 授業45時間(1単位) |
1)講義…15時間の授業をもって1単位とします。
2)演習(外国語)…30時間の授業をもって1単位とします。
3)実験・実習・スポーツ実技…45時間の授業をもって1単位とします。
3.休 講
@ 授業は大学または担当教員のやむをえない理由により、休講とすることがあります。
A 休講掲示板(2号館1階の事務室前)及びWeb Campus(インターネットまたは携帯電話)に掲示します。授業開始前に必ず確認してください。
B 休講掲示がなく、始業時間を30分過ぎても担当教員が教室に来られない場合は、事務室に連絡して指示を受けてください。
A 休講掲示板(2号館1階の事務室前)及びWeb Campus(インターネットまたは携帯電話)に掲示します。授業開始前に必ず確認してください。
B 休講掲示がなく、始業時間を30分過ぎても担当教員が教室に来られない場合は、事務室に連絡して指示を受けてください。
4.補 講
@ 休講した授業科目については、補講を行います。
A 補講は適切な曜日・時限を設定して行います。日程は予め掲示発表されるので、履修者は通常の授業と同様に受講してください。
A 補講は適切な曜日・時限を設定して行います。日程は予め掲示発表されるので、履修者は通常の授業と同様に受講してください。
5.出席・欠席について
授業は、講義・実習を問わず、選択科目以外はすべて必修科目のため、当該学年の時間割表にあるすべての授業に出席しなければなりません。
ただし、「慶弔等・事故や災害・疾病・課外活動」の理由によって、欠席を余儀なくされた場合に限って、講義においては、その科目の講義回数の3分の1以内、実習においては、その科目回数の4分の1以内の欠席が認められることがあります。臨床実習中の欠席は下記に定めます。
なお、遅刻(授業開始から20分まで)・早退(授業終了前20分から)が認められる場合には、3回をもって1日の欠席扱いとされることがありますが、科目によっては遅刻・早退が認められず欠席となる場合があります。
〈臨床実習〉
臨床実習期間の3/4以上の出席を満たすこと。
ただし、附属病院各科および臨地実習期間においては1/2以上の出席とする。
〈感染症(学校保健安全法施行規則に基づく)による出席停止者について〉
学校保健安全法施行規則第18条に基づく第一種、第二種、第三種感染症(※ 別表1)(感染の疑いも含む)による出席停止期間(※別表2)については、出席(公的欠席扱い)として取り扱います。
※診断書の提出が必要です。
ただし、欠席に伴う補講等その他の教育的配慮については、各担当教員の判断によることとします。
〈対象者〉
@学校保健安全法施行規則第18条に基づく第一種、第二種、第三種感染症(※ 別表1)にかかったもの
A学校保健安全法施行規則第18条に基づく第一種、第二種、第三種感染症(※ 別表1)にかかっている疑いのあるもの
(別表1)
(別表2)
ただし、「慶弔等・事故や災害・疾病・課外活動」の理由によって、欠席を余儀なくされた場合に限って、講義においては、その科目の講義回数の3分の1以内、実習においては、その科目回数の4分の1以内の欠席が認められることがあります。臨床実習中の欠席は下記に定めます。
なお、遅刻(授業開始から20分まで)・早退(授業終了前20分から)が認められる場合には、3回をもって1日の欠席扱いとされることがありますが、科目によっては遅刻・早退が認められず欠席となる場合があります。
〈臨床実習〉
臨床実習期間の3/4以上の出席を満たすこと。
ただし、附属病院各科および臨地実習期間においては1/2以上の出席とする。
〈感染症(学校保健安全法施行規則に基づく)による出席停止者について〉
学校保健安全法施行規則第18条に基づく第一種、第二種、第三種感染症(※ 別表1)(感染の疑いも含む)による出席停止期間(※別表2)については、出席(公的欠席扱い)として取り扱います。
※診断書の提出が必要です。
ただし、欠席に伴う補講等その他の教育的配慮については、各担当教員の判断によることとします。
〈対象者〉
@学校保健安全法施行規則第18条に基づく第一種、第二種、第三種感染症(※ 別表1)にかかったもの
A学校保健安全法施行規則第18条に基づく第一種、第二種、第三種感染症(※ 別表1)にかかっている疑いのあるもの
(別表1)
| 感染症の区分 | 病 名 |
| 第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア及び重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARS コロナウイルスであるものに限る。)及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1型であるものに限る。) |
| 第二種 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 |
| 第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症 |
(別表2)
| 感染症の区分 | 感染症の種類 | 出席停止期間 |
| 第一種 | すべて | 完全に治癒するまで |
| 第二種 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザを除く) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
| 麻しん | 解熱した後3日を経過するまで | |
| 流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
| 風しん | 発しんが消失するまで | |
| 水痘 | すべての発しんが痂皮化するまで | |
| 咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
| 結核 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
| 第三種 | すべて | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
※ 第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く)にかかった者については、上記の期間出席停止とする。ただし病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない。
※ 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかっている疑いのある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで。
※ 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学するものについては、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
※ 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。











