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   学納金と学籍

1.学納金

学納金は春学期・秋学期に分けて期限内に大学から発送される学納金振込依頼書を使い納入してください。ただし、期限日が休日または金融機関休業日の場合は、翌日が期限日となります。事務室では受け付けておりません。

※学納金振込用紙が1週間過ぎても届かない場合は、会計課(法人本部棟)にお問合せください。

学納金 春学期 秋学期
振込用紙送付日 4月1日 9月30日
納入期限日 5月2日 10月31日

2.学納金の延納

経済上の事情で納入期限日までに納入が困難な場合、「延納願」の提出によって学納金を延納することができます。延納希望者は、事前に「延納願」の用紙を事務室で受取り、期日までに提出してください
学納金延納 春学期 秋学期
延納願提出期限日 5月6日 11月7日
延納者納入期限日 6月30日 12月26日

3.学納金の滞納

学納金が期限日までに納入されなかった場合は、試験を受けることができません。学納金滞納学生には、督促状を保証人(保護者)宛に郵送します。学納金を督促しても納入しない場合は、除籍となります。

4.休学

1.病気その他の理由で3ヵ月以上修学することができない者は休学することができます。

2.休学期間は当該年度とし、同一年次において連続休学は認められません。ただし特別の理由がある場合に限り、更に1年以内の延長を許可することがあります。
海外留学は1年の休学を認めます。その際、必ず留学先の学校の在学証明を添付し再申請をしなければなりません。

3.休学しようとする者
「休学願」は、学納金の納入期日までに事務室に提出してください。病気による場合は、診断書が必要です。

4.休学中の学納金
春学期より休学する場合 ―― 春学期授業料納付期限(4月末日)
秋学期より休学する場合 ―― 秋学期授業料納付期限(10月末日)
納付期限までに願い出た時は休学期間中の学納金を免除します。ただし在籍料を納付しなければなりません。(納付期限内においても、学納金納付後の休学は許可されても学納金の返還はしません。)

学期 在籍料
年間休学 40,000円
半期休学 20,000円

5.休学期間は、在学年数に算入しません。

5.復学

1.休学の理由が止んだ時は、すみやかに復学を申し出てその許可を得て原年次の課程を修めてください。

2.「復学願」は当該年度、年度末に保護者あてに送付しますので、必要事項を記入の上、事務室へ提出してください。
復学時の学納金は、入学年度にかかわらず当該学年の学納金を納めていただきます。
日本学生支援機構奨学金の貸与者は、別途手続きが必要となります。

6.退学

1.家庭の事情や病気などにより就学が不可能な時にはクラス担任に相談の上、「退学願」に「学生証」を添えて事務室へ提出してください

2.学生の本分に反する行為がある時は、退学を命じられることがあります。

3.学年中途で退学の場合は、その期の学費を納入しなければなりません。

7.除籍

次のいずれかに該当する者は除籍とします。

1.6年以上在学しても卒業できない者(休学期間は算入しない)

2.学納金の納付を怠り、督促を受けてもなおこれを納付しない者

3.修学意思がない者、行方不明の者

4.学生本人の死亡

8.復籍

1.学納金未納による除籍者で復籍を希望する者は、当該学期定期試験の前までに学納金を納入し、「復籍願」を事務室へ提出しなければなりません。

2.復籍料は復籍する年度の入学検定料とします。

9.再入学

1.退学・学納金未納による除籍者でその日から2年以内に再入学を願い出た時は、選考のうえ原年次以下の学年に入学を許可することがあります。

2.再入学に必要な納付金は、再入学する年度の新入生の学納金(施設資金・教育充実費・授業料)です。

10.姓名および住所変更

氏名に変更が生じた時は、所定の改姓届を事務室へ提出してください。

また、本人住所、保証人住所、本籍が変更になった場合は、所定の用紙に記入の上、事務室へ提出してください。

住所は、万一の事故・不幸の連絡や大学からの事務連絡に使用されますので、住所変更を怠ると重要な連絡が伝わらず、不利益をこうむる可能性がありますので、変更のつど必ず届出てください。

11.留年

留年した者は、入学年度にかかわらず、当該学年の学納金を徴収します。

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