学外施設利用
諸施設利用
愛知学院大学蓼科セミナーハウス利用規程(抜粋)
(目 的)
第1条 この規程は愛知学院大学蓼科セミナーハウス(以下セミナーハウスという)の利用に関 する事項を定めるものである。
(利用者の範囲)
第2条 セミナーハウスを利用できるものは次の通りとする。
(1)愛知学院大学・愛知学院大学短期大学部・愛知学院大学歯科技工専門学校の各学生
(2)愛知学院の教職員及び家族
(3)その他総務部長が特に許可したもの
(利用の種類・利用時間)
第3条 セミナーハウスの利用は宿泊を原則とする。
2.前項のセミナーハウスの利用時間は次の通りとする。
(1)宿 泊 チェックイン 午後3時から
チェックアウト 午前11時まで
(2)各施設の利用時間
研修室 午前9時から午後9時まで
食 堂 (朝食)午前7時30分から午前8時30分まで
(昼食)正午から午後1時まで
(夕食)午後6時から午後7時まで
(3)入浴時間 午後4時から午後10時まで
(4)門 限 午後10時
(5)消 灯 午後11時
(収容定員)
第4条 セミナーハウスの定員は60名とする。
(利用方法)
第5条 セミナーハウスを利用しようとするものは、所定の申込書に必要事項を記入し、各学校 の所管課所を通じて学生部学生課へ申込むものとする。
2.申込みの受付は利用開始の1ヶ月前より利用開始日の3日前までとする。
3.団体申込み(10人以上)は利用開始日の1ヶ月前より利用開始日の10日前までとする。
4.第2項並びに第3項の申込み受付順に従い順次許可する。
5.許可を受けたものは、ただちにその許可書を経理課若しくは会計課に提示して、予約料 として食事料金を含む全宿泊料金を支払うものとする。
6.前各項の手続きを終了したものについて各学校の所管課所において利用券を交付する。
7.利用券は指定の期日以外は無効とする。
8.利用券はセミナーハウス到着後ただちに管理人にこれを提出するものとする。
9.セミナーハウス現地での受付並びに会計は一切これを行わない。
(利用料)
第6条 セミナーハウスの利用料金は別に定めるところによる。
(利用の取消・変更)
第7条 利用許可後において利用の中止または申込み人員並びに利用条件等に変更が生じた場合 は、利用開始日の前日から起算して3日前までに各学校の所管課所へ文書をもって申し出 るものとする。但し、所管課所及び学校の休日においては、セミナーハウスに届け出、後 日ただちに所管課所へ文書をもって届け出るものとする。
2 .第1項により申し出たものは届出後20日以内にその利用料金の返還を申請しなければ その返還は行われないものとする。
3 .利用料金の返還は所管課所を通じ所定の手続きを経て経理課若しくは会計課において返 還する。
4.第1項による届出がない場合は、既納の料金は返還しない。
(利用者の心得)
第8条 利用者は別に定める利用者心得に従い利用するものとする。
(利用の制限)
第9条 次の各号の一に該当する場合、その全部または一部を取り消すことがある。
(1)利用者心得に反する行為があったとき
(2)利用券を持たないとき
(3)利用券記載事項と相違するとき
(4)その他利用者として相応しくないと判断されるとき
(施設設備の滅失または破損の弁償)
第10条 利用者が故意または重大な過失により、セミナーハウスの施設・設備・什器等を破損 滅失したときは、その利用者はこれを弁償しなければならない。
(特別事項)
第11条 天災地変又はこれに準ずる災害若しくは盗難、負傷、疾病その他の事故については愛 知学院はその責任を負わない。
2.この規程に定めない事項は必要に応じ総務部長がこれを定める。
利用料金(規程第6条別表)
第1条 この規程は愛知学院大学蓼科セミナーハウス(以下セミナーハウスという)の利用に関 する事項を定めるものである。
(利用者の範囲)
第2条 セミナーハウスを利用できるものは次の通りとする。
(1)愛知学院大学・愛知学院大学短期大学部・愛知学院大学歯科技工専門学校の各学生
(2)愛知学院の教職員及び家族
(3)その他総務部長が特に許可したもの
(利用の種類・利用時間)
第3条 セミナーハウスの利用は宿泊を原則とする。
2.前項のセミナーハウスの利用時間は次の通りとする。
(1)宿 泊 チェックイン 午後3時から
チェックアウト 午前11時まで
(2)各施設の利用時間
研修室 午前9時から午後9時まで
食 堂 (朝食)午前7時30分から午前8時30分まで
(昼食)正午から午後1時まで
(夕食)午後6時から午後7時まで
(3)入浴時間 午後4時から午後10時まで
(4)門 限 午後10時
(5)消 灯 午後11時
(収容定員)
第4条 セミナーハウスの定員は60名とする。
(利用方法)
第5条 セミナーハウスを利用しようとするものは、所定の申込書に必要事項を記入し、各学校 の所管課所を通じて学生部学生課へ申込むものとする。
2.申込みの受付は利用開始の1ヶ月前より利用開始日の3日前までとする。
3.団体申込み(10人以上)は利用開始日の1ヶ月前より利用開始日の10日前までとする。
4.第2項並びに第3項の申込み受付順に従い順次許可する。
5.許可を受けたものは、ただちにその許可書を経理課若しくは会計課に提示して、予約料 として食事料金を含む全宿泊料金を支払うものとする。
6.前各項の手続きを終了したものについて各学校の所管課所において利用券を交付する。
7.利用券は指定の期日以外は無効とする。
8.利用券はセミナーハウス到着後ただちに管理人にこれを提出するものとする。
9.セミナーハウス現地での受付並びに会計は一切これを行わない。
(利用料)
第6条 セミナーハウスの利用料金は別に定めるところによる。
(利用の取消・変更)
第7条 利用許可後において利用の中止または申込み人員並びに利用条件等に変更が生じた場合 は、利用開始日の前日から起算して3日前までに各学校の所管課所へ文書をもって申し出 るものとする。但し、所管課所及び学校の休日においては、セミナーハウスに届け出、後 日ただちに所管課所へ文書をもって届け出るものとする。
2 .第1項により申し出たものは届出後20日以内にその利用料金の返還を申請しなければ その返還は行われないものとする。
3 .利用料金の返還は所管課所を通じ所定の手続きを経て経理課若しくは会計課において返 還する。
4.第1項による届出がない場合は、既納の料金は返還しない。
(利用者の心得)
第8条 利用者は別に定める利用者心得に従い利用するものとする。
(利用の制限)
第9条 次の各号の一に該当する場合、その全部または一部を取り消すことがある。
(1)利用者心得に反する行為があったとき
(2)利用券を持たないとき
(3)利用券記載事項と相違するとき
(4)その他利用者として相応しくないと判断されるとき
(施設設備の滅失または破損の弁償)
第10条 利用者が故意または重大な過失により、セミナーハウスの施設・設備・什器等を破損 滅失したときは、その利用者はこれを弁償しなければならない。
(特別事項)
第11条 天災地変又はこれに準ずる災害若しくは盗難、負傷、疾病その他の事故については愛 知学院はその責任を負わない。
2.この規程に定めない事項は必要に応じ総務部長がこれを定める。
利用料金(規程第6条別表)
| 学生 | |
| 宿泊料 | 1,000円 |
| 夕食料 | 2,000円 |
| 朝食料 | 500円 |
| 昼食料 | 800円 |
愛知学院大町セミナーハウス利用規程(抜粋)
(目 的)
第1条 この規程は愛知学院大町セミナーハウス(以下「セミナーハウス」という)の利用に関 する事項を定めたものである。
(利用者の範囲)
第2条 セミナーハウスを利用できるものは次の通りとする。
(1)愛知学院が設置する各学校の学生・生徒
(2)愛知学院教職員およびその家族並びに縁故者で愛知学院が特に許可した者
(利用の種類・利用時間)
第3条 セミナーハウスの利用は宿泊または休憩とする。
2 .前項宿泊の利用時間は午後3時から翌日午前11時までとし、休憩の利用時間は午前
11時から午後3時までとする。
(目 的)
第4条 セミナーハウスの定員は150名とする。
(利用方法)
第5条 セミナーハウスを利用しようとするものは、所定の申込書(学生・生徒様式2)に必要 事項を記入し、利用希望日の10日前までに各学校の所管課所へ申し込まねばならない。
2.前項の申込受付順に利用を許可する。
3 .利用を許可された者は、ただちにその許可書を会計(経理)課へ提示して、予約料金を 支払わなければならない。
4.前各項の手続を終了した者には、各学校の所管課所において利用券を交付する。
5.申込の受付は原則として前月の1日よりとする。
6.利用券は指定の期日以外は無効とする。
7.利用券はセミナーハウス到着と同時にセミナーハウス管理人にこれを提出しなければな らない。
(利用料)
第6条 セミナーハウスの利用料および食事料は別表に定める。
2.利用者は帰館の際に、利用料金を清算支払わなければならない。
(予約料)
第7条 セミナーハウスの予約料は、別表の定めるところによる。
(利用の取消変更)
第8条 利用許可後において利用者が利用の中止または申込人員並びに利用条件等に変更を生じ た場合は、利用開始日の3日前までに各学校の所管課所へ文書でもって申し出なければな らない。
2.前項による申し出がなかった場合は既納の料金はこれを返還しない。
3 .本条第1項により取り消し変更を申し出た者は当年度内にその予約料金等の返還を申請 しなければこれを返還しない。
(利用者の心得)
第9条 滞在中はセミナーハウスの管理人の指示に従って利用すること。
2.他人の迷惑となるような行為は慎むこと。
3.火災予防に特に留意し、所定の場所以外での喫煙は厳禁すること。
4.戸締り盗難予防に注意すること。
5.施設・備品・什器等は大切にし、破損滅失等のないよう注意すること。
6.消灯時間は原則として午後10時とする。
7.消灯時間以降は他の利用者の安眠を妨げるような行為をしないこと。
(利用者の制限)
第10条 次の各号の一に該当するときはセミナーハウスの利用許可を取消しすることがある。
(1)前条各号に反する行為があったとき。
(2)利用券を持たないとき。
(3)利用券記載事項と相違するとき。
(施設備品の滅失又は破損の弁償)
第11条 利用者が故意又は重大な過失により、セミナーハウスの施設・備品・什器等を破損滅 失したときは、その利用者は、これを弁償しなければならない。
(特別事項)
第12条 天災地変又はこれに準ずる災害、若しくは利用者の責任による盗難・負傷・疾病・そ の他の事故については愛知学院はその責任を負わない。
第13条 この規程に定めてない事項は必要に応じ総務部長が別にこれを定める。
利用料金(規程第6条別表)
(1)宿 泊
教職員が学生・生徒の引率者として宿泊する場合の宿泊料は900円とする。
(2)休 憩(日帰り)
小学生以上は一律400円とする。ただし、未就学児は無料とする。
予約料金(規程第7条別表)
第1条 この規程は愛知学院大町セミナーハウス(以下「セミナーハウス」という)の利用に関 する事項を定めたものである。
(利用者の範囲)
第2条 セミナーハウスを利用できるものは次の通りとする。
(1)愛知学院が設置する各学校の学生・生徒
(2)愛知学院教職員およびその家族並びに縁故者で愛知学院が特に許可した者
(利用の種類・利用時間)
第3条 セミナーハウスの利用は宿泊または休憩とする。
2 .前項宿泊の利用時間は午後3時から翌日午前11時までとし、休憩の利用時間は午前
11時から午後3時までとする。
(目 的)
第4条 セミナーハウスの定員は150名とする。
(利用方法)
第5条 セミナーハウスを利用しようとするものは、所定の申込書(学生・生徒様式2)に必要 事項を記入し、利用希望日の10日前までに各学校の所管課所へ申し込まねばならない。
2.前項の申込受付順に利用を許可する。
3 .利用を許可された者は、ただちにその許可書を会計(経理)課へ提示して、予約料金を 支払わなければならない。
4.前各項の手続を終了した者には、各学校の所管課所において利用券を交付する。
5.申込の受付は原則として前月の1日よりとする。
6.利用券は指定の期日以外は無効とする。
7.利用券はセミナーハウス到着と同時にセミナーハウス管理人にこれを提出しなければな らない。
(利用料)
第6条 セミナーハウスの利用料および食事料は別表に定める。
2.利用者は帰館の際に、利用料金を清算支払わなければならない。
(予約料)
第7条 セミナーハウスの予約料は、別表の定めるところによる。
(利用の取消変更)
第8条 利用許可後において利用者が利用の中止または申込人員並びに利用条件等に変更を生じ た場合は、利用開始日の3日前までに各学校の所管課所へ文書でもって申し出なければな らない。
2.前項による申し出がなかった場合は既納の料金はこれを返還しない。
3 .本条第1項により取り消し変更を申し出た者は当年度内にその予約料金等の返還を申請 しなければこれを返還しない。
(利用者の心得)
第9条 滞在中はセミナーハウスの管理人の指示に従って利用すること。
2.他人の迷惑となるような行為は慎むこと。
3.火災予防に特に留意し、所定の場所以外での喫煙は厳禁すること。
4.戸締り盗難予防に注意すること。
5.施設・備品・什器等は大切にし、破損滅失等のないよう注意すること。
6.消灯時間は原則として午後10時とする。
7.消灯時間以降は他の利用者の安眠を妨げるような行為をしないこと。
(利用者の制限)
第10条 次の各号の一に該当するときはセミナーハウスの利用許可を取消しすることがある。
(1)前条各号に反する行為があったとき。
(2)利用券を持たないとき。
(3)利用券記載事項と相違するとき。
(施設備品の滅失又は破損の弁償)
第11条 利用者が故意又は重大な過失により、セミナーハウスの施設・備品・什器等を破損滅 失したときは、その利用者は、これを弁償しなければならない。
(特別事項)
第12条 天災地変又はこれに準ずる災害、若しくは利用者の責任による盗難・負傷・疾病・そ の他の事故については愛知学院はその責任を負わない。
第13条 この規程に定めてない事項は必要に応じ総務部長が別にこれを定める。
利用料金(規程第6条別表)
(1)宿 泊
| 学生・生徒 | ||
| 宿泊料 | 900円 | |
| 食 事 代 | 夕食 | 1,200円 |
| 朝食 | 600円 | |
| 昼食 | 800円 | |
教職員が学生・生徒の引率者として宿泊する場合の宿泊料は900円とする。
(2)休 憩(日帰り)
小学生以上は一律400円とする。ただし、未就学児は無料とする。
予約料金(規程第7条別表)











