租税法および租税法関連科目の新設
税理士資格取得の可能性が大きく拡がる!
商研でも税理士試験の「税法に属する科目」免除が可能に!
商学研究科は税理士養成への社会的要請に応えるべく、これまで税理士資格の取得めざす人びとのために会計学の関連科目(財務諸表論、国際会計基準論、簿記論、会計監査論、税務会計論など)の充実に努めてきました。 その間2002年4月1日施行の改正税理士法により、「取得した修士の学位等による試験科目免除」についての制度が変更になりました。この変更に対応すべく、商学研究科では2005年度に「租税法関連科目」(租税法研究)を新設しました。 これによって税理士資格取得を目指す学生は、主要な試験科目である税法(所得税法、法人税法、消費税法など)および簿記論、財務諸表論の履修によって実力を養成することができると同時に、学位取得に係る研究が「税法に属する科目等」または「会計学に属する科目等」であることが国税審議会によって認定された場合には、税理士試験科目の免除を受けることができるようになりました。 こうしたカリキュラム変の結果、税理士資格を目指す学生は商学研究科において租税法研究と会計学研究の2つの分野を並行して学ぶことができ、税理士試験の科目免除の可能性が大きく拡がったといえます。 とりわけこのたび新設された租税法研究(I)を専修科目とする学生は、定められた修了要件単位を取得し、かつこの研究分野のテーマで修士論文を提出して修士の学位を取得した場合には、国税審議会の認定にもとづいて税理士試験の「税法に属する科目等」の一部が免除されます。 |
※新設される租税法関連講座の概要は以下のとおりです。
【開講科目】 |
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【担当者】 | |
租税法研究 I (租税法実務) |
講 義 A
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2単位
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川井和子 |
講 義 B
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2単位
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川井和子 | |
演 習
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4単位
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川井和子 | |
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租税法研究 II(個人・企業税務) |
講 義
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2単位
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水野恵子 |
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租税法研究 III(取引関係税務) |
講 義
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2単位
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水野恵子 |
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租税法研究 IV(租税制度) |
講 義 A
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2単位
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吉田雅彦 |
講 義 B
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2単位
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吉田雅彦 | |
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【履修モデル】
《博士前期課程1年次》 | ||
租税法研究 I(演習) | 4単位 | |
租税法研究 I(講義 A ・B) | 4単位 | |
租税法研究 II(講義) | 2単位 | |
租税法研究 III(講義) | 2単位 | |
租税法研究 IV(講義 A ・B) | 4単位 | |
文献講読研究 * | 4単位 | |
* 社会人大学院生は選択科目です | ||
その他の選択科目 | 8単位 | |
【1年次取得単位数】 | 28単位 | |
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《博士前期課程2年次》 | ||
租税法研究 I(演習) | 4単位 | |
その他の選択科目 | 8単位 | |
【2年次取得単位数】 | 12単位 | |
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《博士前期課程取得単位総数》 | 40単位 | |
《博士前期課程修了要件単位数》 | 32単位 |
【参考資料】 改正税理士法の「学位による試験免除」制度について 【問】平成14年4月1日以後に大学院の修士課程に進学したが、そこで取得した修士の学位等による試験科目免除についての制度の概要を教えてほしい。 【答】平成14年4月1日以後に大学院に進学し、そこで授与された修士の学位等により税法に属する科目又は会計学に属する科目の試験免除を受けようとする方は、それぞれ平成14年4月1日から施行された税理士法第7条第2項又は第3項に基づき、自己の研究が税法に属する科目等又は会計学に属する科目等に関するものであることについて国税審議会から認定を受ける必要があります。 研究の認定を受けるためには、次の条件を満たしていなければなりません。 |