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在留に関する手続
  在留管理制度 / 在留期間更新 / 資格外活動 / 一時出国・再入国 / 在留資格の取消 / 
  卒業・帰国に伴う手続き / 教育機関に関する届出 / 名古屋入国管理局


在留管理制度
2012年7月9日から在留管理制度が新しくなりました。入管法上の在留資格「留学」をもって日本に中期在留する外国人(中長期在留者)は、在留管理制度の対象となります。中長期在留者に対して「在留カード」が交付されます。新しい在留管理制度の導入により、外国人登録制度は廃止されました。
現在所持している「外国人登録証明書」は、一定の期間「在留カード」とみなされます。在留資格更新などの申請の際に、在留カードに切り替わります。交付されるまでは「外国人登録証明書」を所持してください。
在留カード
新規入国者の場合は、入国の審査を中部空港、関西、成田、羽田空港にて受けた場合、旅券に上陸許可の証印をするとともに在留カードが交付されます。その他の出入国港は、市区町村の窓口に居住地の届出をした後に、地方入国管理官署から郵送されます(名古屋入国管理局)。
中長期在留者は、地方入国管理官署における各種届出・申請の際に、順次在留カードに切り替わります。
住居地の届出
新規入国者は、出入国港において在留カードが交付されたら、住居地を定めて14日以内に、在留カードを持参の上、住居地の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出てください。在留カードの裏面に住居地が記載されます。同時に、住民基本台帳制度の対象となり、住民票の交付を受けることが出来ます。(住民票は今までの登録原票記載事項証明書に代わる証明書です。)
変更の届出
住居地を変更したときは、変更後の住居地に移転した日から14日以内に、在留カードを持参の上、移転先の市区町村の窓口でその居住地を法務大臣に届け出てください。居住地以外の変更(氏名、国籍・地域など)は、旅券、写真、在留カードを持参の上、14日以内に、名古屋入国管理局で法務大臣に届け出てください。原則として、届出・申請がなされた日に、新しい在留カードが交付されます。
在留カードの再交付申請
在留カードを紛失したり盗まれたりして失った場合には、名古屋入国管理局に再交付を申請してください。その際、最寄りの警察署に紛失届けをして、遺失届受理証明書または盗難届受理証明書をもらい、在留カードの代わりに持参してください。
日本に90日以上在留する外国人は「外国人登録法」という法律によって外国人登録をすることが義務づけられています。外国人登録は、日本へ入国後90日以内に行う必要があります。登録する場所は、居住地域の市区町村役場です(名古屋市に住んでいる場合は区役所)。




在留期間の更新
留学生として日本に在留を許可される期間は6ヶ月1年1年3ヶ月2年2年3ヶ月3年3年3ヶ月4年4年3ヶ月です。この期間は所定の手続きにより、延長することができます。在留期間の満了する日までに、名古屋入国管理局にて手続きをしてください。在留期間の満了する3か月前から申請できるので、早めに申請するようにしてください。
在留期間更新許可申請(留学)に必要な書類等一覧
在留期間更新許可申請書(申請人作成用と所属期間等作成用)
  ※所属期間等作成用の書類は国際交流センターの証明が必要です
学部学生・大学院生・・・在学証明書と成績(見込)証明書
パスポート
写真(縦4cm×横3cm)
在留カードまたは外国人登録証明書
国民健康保険 被保険者証
手数料:4,000円の収入印紙※名古屋入国管理局などで販売
※さらに確認すべき事項がある場合には、追加資料が必要となる場合がありますので、
 各自で確認してください。




資格外活動(アルバイト)
留学生は、教育機関等で研究を行い、または教育を受けるという在留活動を行う者として「留学」の在留資格が付与されており、この資格外の活動を行うことは禁止されています。また、活動内容と範囲を自由に変えることは許されていません。
しかし、円高のために生活が苦しいとか、学習活動に予想以上の経費がかかる等の理由の場合、資格外活動の許可申請をすれば、一定範囲内(1週間28時間以内。長期休業期間中にあっては、1日8時間以内)のアルバイトが許可されます。
名古屋入国管理局で各自申請を行ってください。また、申請が許可されたら国際交流センターへ届出をしてください。
ただし、アルバイトは誰でもできるわけではありません。成績不振や授業出席状況が悪い場合は、資格外活動の許可は出来ません。また、学生の資格外活動にふさわしくない職種のアルバイトは認められません。風俗営業(スナック・クラブ・バー・パチンコ屋・スロットマシンなどがある店など)または、性風俗関連(ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップ、アダルトビデオ通信販売など)のアルバイトはできません。
これらの場所でアルバイトを行った場合や資格外活動の許可を受けずにアルバイトを行った場合は罰則の対象となります。
《参考》
・在留期間を経過して不法残留(オーバーステイ)、留学生が風俗営業店などで仕事をした場合は、従来の罰金30万円から300万円に引き上げられました。
・資格外活動許可を受けずにアルバイトをした場合は、従来の罰金20万円から200万円に引き上げられました。
租税の免除について
資格外活動で得た収入は一定の金額を超えると所得税、住民税(市民税・県民税)の対象となりますが、留学生の母国と日本との間で租税条約(詳細は最寄の税務署に問い合わせ)が結ばれている場合には、租税の免除が受けられます。以下の手続きを行うことにより租税が免除されます。
 ● 所得税
【提出書類】 租税条約に関する届出書(用紙は各市町村役場)
【提 出 先 】 アルバイト先より所轄の税務署長へ提出
【提出期限】 最初に報酬の支払いを受ける日の前日まで
【添付書類】 1.在学証明書(在学期間の表示があるもの)
         2.学生証(写し)
         3.在留カードまたは外国人登録証明書(写し)
 ● 住民税
【提出書類】 租税条約に関する届出書(用紙は各市町村役場)
【提 出 先 】 各市町村役場へ提出
【提出期限】 所得があった年の翌年の3月15日まで
【添付書類】 1.在学証明書(在学期間の表示があるもの)
         2.パスポートの写し
         3.在留カードまたは外国人登録証明書(写し)




一時出国及び再入国
一時的に日本から出国する場合には、「みなし再入国許可」制度の導入により、原則として再入国許可を受ける必要がなくなりました。出国する際に、必ず在留カードを提示してください。ただし、みなし再入国許可により出国した場合、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内(在留期限が1年未満の場合はその在留期限まで)に再入国しないと在留資格が失われることになりますので、注意してください。
※ なお、一時出国する場合は必ず国際交流センターに届け出てください。




在留資格の取り消し
「留学」は、教育機関において教育を受ける活動を行うための在留資格です。従って、休学中の留学生は当該活動を行っていないということになります。入管法では、「正当な理由」が有る場合を除き、その活動を継続して3ヶ月以上行わないで日本に在留していることは、在留資格の取り消しの対象となると定めています(入管法第22条の4)。最悪の場合、強制退去手続きが取られます。「正当な理由」とは、病気その他やむをえない理由で3ヶ月以上修学することができない場合です。日本で生活を送るための十分な経費支弁能力があることが認められて留学ビザが発行されているので、授業料が払えない等の経済的理由は日本に在留する正当な理由にはなりません。従って、病気・けが等正当な理由以外で休学する場合、そのまま日本に滞在していると在留資格の取り消しとなるので、原則帰国しなくてはいけません。不明な点がある場合は、国際交流センターへ問い合わせをしてください。




卒業・帰国に伴う手続き
卒業証書などの領事認証と公印確認について
大学が発行した卒業証書や修了証書、各種証明書などを、帰国して証明書として使用する場合に、提出先によってはそのままでは公式な文書として認めてもらえないことがあります。その場合は、帰国する前に、出身国の大使館・領事館に行って認証を(領事認証)受ける必要があります。また、認証してもらうためには、日本の外務省による公印確認証明が必要とされる場合があります。帰国前に確認をしてください。
公印確認証明書の発行場所
 外務本省(東京) 領事局 領事サービスセンター(証明班)
  〒100-8919 東京都千代田区霞ヶ関2−2−1 外務省南庁舎1階 03-3580-3311(代表)
  東京メトロ 日比谷線・丸の内線 霞ヶ関駅下車 A4出口
 外務省大阪分室 
  〒540-0008 大阪市中央区大手前2-1-22 大阪府庁本館3階 06-6941-4700
  地下鉄谷町線 天満橋駅・谷町四丁目駅、京阪 天満橋駅
諸手続きについて
帰国する前に必ず身の回りのことをきれいに片付けてください。
アパートや携帯電話の解約、国民健康保険証の返納と清算(住民票のある役所)、外国人登録証明書・在留カードの返納(出国する空港などで、出国証印を受ける)など。
帰国外国人留学生メールマガジンへの登録
独立行政法人 日本学生支援機構は、帰国留学生のためのメールマガジンを発行しています。帰国してからも、元留学生のためのフォローアップ事業や研究支援の情報、日本の最新情報などを、Eメールで提供してもらえます。
配信希望者は、http://www.jasso.go.jp/exchange/enews.html にアクセスして登録してください。
在留資格変更について
卒業や退学等により学生としての身分がなくなった場合には、「留学」の在留資格では在留できません。そのまま在留する場合には、新たに別の活動を行うことになりますので、新たな活動が属する別の在留資格への変更許可をうける必要があります。また、勉学成果の整理や旅行、挨拶などのために、卒業後もしばらく日本に滞在することを希望する人は、入国管理局に理由を書いて申請すれば、「短期滞在」の在留資格で滞在許可が下りることがあります。
在留資格「特定活動」の申請について
大学・大学院を卒業・修了した留学生が、卒業・修了後、「就職活動」を行う場合、「特定活動」の在留資格が認められます。
該当する留学生は、在留資格「留学」を有し、卒業・修了前から継続的に就職活動を行い、大学から推薦状を発行された者です。詳細は国際交流センターへ相談してください。推薦状は、国際交流センターで発行します。




教育機関に関する届出
2012年7月9日から新しい在留管理制度が導入されたことにともない、留学生本人(「留学」の資格で日本に在留している中長期在留者)による「教育機関に関する届出」が義務付けられました。愛知学院大学を卒業・修了または退学・除籍により大学を離れる場合は、14日以内に、下記の書類を名古屋入国管理局へ提出してください。これを怠った場合は罰則(入管法第71条の3の3号)の対象となります。
※「教育機関に関する届出」を義務付けられているのは2012年7月9日以降に在留資格を取得または更新した(在留カード取得者)人が対象です。
提出書類
卒業・修了または退学・除籍により大学を離れる場合
  参考様式1の2(離脱)
大学を離れたあと、日本国内の他の大学や大学院に入学する場合
  参考様式1の2(離脱) および 参考様式1の3(移籍)
大学の名称・所在地等が変更した場合
  参考様式1の1(活動機関の名称変更、所在地変更又は消滅)
各様式掲載ページ(法務省)
届出方法
郵送する場合
  〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
   東京入国管理局在留管理情報部門届出受付担当 宛
    ※封筒の表面に「届出書在中」と朱書きして、在留カードのコピー(両面)を同封。
持参する場合
  名古屋入国管理局本局(10番窓口)または管下出張所
    ※在留カードを持参してください。
詳細については、国際交流センターへ問い合わせをするか、入国管理局のホームページにて確認をしてください。




名古屋入国管理局

相談窓口 外国人在留総合インフォメーションセンター  пF052-559-2151〜2
住   所 〒455-8601 名古屋市港区正保町5丁目18番
受付時間 月曜日〜金曜日 9:00〜16:00
休   み 土曜日、日曜日、祝日、12月29日〜1月3日
アクセス 名古屋駅発 あおなみ線「名古屋競馬場前」駅下車 徒歩1分 → 地図
ホームページ 入国管理局 / 法務省(各種申請書掲載ページ)



愛知学院大学 国際交流センター
〒470-0195 愛知県日進市岩崎町阿良池12
TEL:0561-73-1111(代) FAX:0561-72-8422
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