|
留学生は、教育機関等で研究を行い、または教育を受けるという在留活動を行う者として「留学」の在留資格が付与されており、この資格外の活動を行うことは禁止されています。また、活動内容と範囲を自由に変えることは許されていません。
|
|
しかし、円高のために生活が苦しいとか、学習活動に予想以上の経費がかかる等の理由の場合、資格外活動の許可申請をすれば、一定範囲内(1週間28時間以内。長期休業期間中にあっては、1日8時間以内)のアルバイトが許可されます。
|
|
名古屋入国管理局で各自申請を行ってください。また、申請が許可されたら国際交流センターへ届出をしてください。
|
|
ただし、アルバイトは誰でもできるわけではありません。成績不振や授業出席状況が悪い場合は、資格外活動の許可は出来ません。また、学生の資格外活動にふさわしくない職種のアルバイトは認められません。風俗営業(スナック・クラブ・バー・パチンコ屋・スロットマシンなどがある店など)または、性風俗関連(ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップ、アダルトビデオ通信販売など)のアルバイトはできません。
|
|
これらの場所でアルバイトを行った場合や資格外活動の許可を受けずにアルバイトを行った場合は罰則の対象となります。
|
|
《参考》
・在留期間を経過して不法残留(オーバーステイ)、留学生が風俗営業店などで仕事をした場合は、従来の罰金30万円から300万円に引き上げられました。
・資格外活動許可を受けずにアルバイトをした場合は、従来の罰金20万円から200万円に引き上げられました。 |
|
|
|
租税の免除について |
|
資格外活動で得た収入は一定の金額を超えると所得税、住民税(市民税・県民税)の対象となりますが、留学生の母国と日本との間で租税条約(詳細は最寄の税務署に問い合わせ)が結ばれている場合には、租税の免除が受けられます。以下の手続きを行うことにより租税が免除されます。
|
|
● 所得税
|
【提出書類】 租税条約に関する届出書(用紙は各市町村役場) |
|
【提 出 先 】 アルバイト先より所轄の税務署長へ提出 |
|
【提出期限】 最初に報酬の支払いを受ける日の前日まで |
|
【添付書類】 1.在学証明書(在学期間の表示があるもの)
2.学生証(写し)
3.在留カードまたは外国人登録証明書(写し) |
|
|
|
|
● 住民税
|
【提出書類】 租税条約に関する届出書(用紙は各市町村役場) |
|
【提 出 先 】 各市町村役場へ提出 |
|
【提出期限】 所得があった年の翌年の3月15日まで |
|
【添付書類】 1.在学証明書(在学期間の表示があるもの)
2.パスポートの写し
3.在留カードまたは外国人登録証明書(写し) |
|
|
|
|
|