緊急時の対応について
緊急時の授業等取扱に関する内規(日進・名城公園キャンパス)
- (目的)
- 第1条 この内規は、愛知学院大学日進・名城公園キャンパスにおいて緊急事態が発生し授業又は試験(以下「授業等」という。)の実施に支障があると予想される場合の処置について定めるものとする。
- (緊急時の対応)
- 第2条 台風、地震、交通ストライキ又はその他不測の事態により、通学が困難と認められる場合、授業等を中止することができる。
- (特別警報・暴風警報・暴風雪警報の発令)
- 第3条 尾張東部に特別警報・暴風警報・暴風雪警報(以下「警報」という。)が発令された場合、別表1に定める措置をとるものとする。
2 尾張東部以外の地域に警報が発令された場合、当該地域に現住所がある学生は、別表1の区分に対応して、授業への出席を要しないこととする。この場合、当該学生は日進キャンパスにおいては教務課、名城公園キャンパスにおいては名城公園キャンパス事務室で手続きの上、授業担当者に届出ること。
3 予め警報の発令が予想される場合、教務部長の判断により、警報発令前に授業等を中止することができる。この決定が学生に周知されるよう、大学は可能な限りの手段を尽くすよう努めるものとする。 - (「南海トラフ地震に関連する情報」の発表)
- 第4条 「南海トラフ地震に関連する情報」の発表された情報に基づき教務部長の判断により、授業等の中止など必要な措置をとるものとする。
- (交通機関運休)
- 第5条 名古屋市営交通(地下鉄・市バス)・名古屋鉄道(電車・バス)・愛知高速交通(リニモ)のいずれかが、自然災害又はストライキ等により全面運休又はこれに近い状態となった場合、教務部長の判断により、別表1に定める措置を準用する。
2 前項以外の交通機関を利用して通学する学生が、当該交通機関が自然災害又はストライキ等により全面運休又はこれに近い状態となった場合、第3条第2項の規程を準用する。この場合、当該学生は、乗車する交通機関において運休の証明書を受け、日進キャンパスにおいては教務課、名城公園キャンパスにおいては名城公園キャンパス事務室で手続きの上、授業担当者に届出ること。 - (その他の緊急事態の発生)
- 第6条 前3条以外の不測の事態が発生し、通学困難又は授業等に支障が生ずるおそれがある場合、教務部長の判断により、授業等の中止など必要な措置をとるものとする。
2 全国瞬時警報システム(Jアラート)による緊急情報が伝達された場合は、各自において情報内容を確認し安全な場所に避難することとする。 - (授業等開始後の中止)
- 第7条 授業等開始後に前4条に定める事態が発生した場合、教務部長の判断により、授業等の中止など必要な措置をとるものとする。
- (学外における授業の取扱い)
- 第8条 学外における課外教育活動については、授業担当者の指示に従うものとする。
2 教育実習等の学外における授業については、実習先の指示に従うものとする。 - (授業の補講)
- 第9条 休講となった授業については、後日補講を行うものとする。
- (事務取扱)
- 第10条 この内規に関する事務は、教務部教務課が取り扱う。
- (改廃)
- 第11条 この内規の改廃は、教務委員会の議を経て、代表教授会の承認を得る。
- 附則
- この内規は、平成17年4月1日から施行する。
交通機関ストライキ・台風等の場合の授業および試験についての取扱内規は本内規施行の日をもって廃止とする。
この内規は、平成18年4月1日から施行する。
この内規は、平成24年4月1日から施行する。
この内規は、平成26年4月1日から施行する。
この内規は、平成30年4月1日から施行する。 - 別表1
- 尾張東部での警報の発令
区 分 授 業 試 験 午前7時より前に解除 通常どおり授業を実施 通常どおり試験を実施 午前7時以降午前10時
より前に解除1限、2限の授業を休講
3限以降の授業を実施全ての試験を中止し、
別の日に延期午前10時以降に解除 3限以降の授業を休講 授業中(試験中)に発令 速やかに休講とし、
以降の授業も休講当日残りの試験を全て中止し、
別の日に延期
台風・警報情報については気象庁ホームページで確認できます。
「愛知県西部」と表示された場合は、以下の地域を含みます。
A 尾張西部 B 尾張東部 C 知多地域 D 西三河北西部 E 西三河南部
地区の具体的な範囲は、「気象庁」 のホームページにて確認してください。
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/saibun/
気象警報・注意報や天気予報の発表区域 ⇒ 府県予報区(愛知県)