トップ > 大学案内 > 学則

学則

第1章 総則

第1条 本大学は学校法人愛知学院の経営により、教育基本法の趣旨に則り、学校教育法の規定に基づき、学問の独立を全うし、真理の探求と、学理の応用につとめ、深く専門の学芸を教授研究し、その普及を図ることを目的とし、併せて愛知学院設立の趣旨である仏教主義、とくに禅的教養を身につけた個性ゆたかにして教養高く、国家および社会の形成者として有能な人材を育成し、もって文化の創造発展と人類の福祉に貢献することを使命とする。
第1条の2 本大学は、その教育研究水準の向上を図り、本大学の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動の状況について自ら点検及び評価を行う。
2 前項の点検、評価等に関することは、別に定める。
第1条の3 本大学は、学部(教養部を含む)、学科ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を定め、広く社会に公表する。
2 前項の目的は、別に定める
第1条の4 本大学における教育研究活動等の状況について、広く社会に周知を図ることができる方法によって、積極的に情報を提供する。
第2条 本大学は愛知学院大学と称する。
第3条 本大学は愛知県日進市岩崎町阿良池12番地にこれを設置する。
第4条 本大学に下記の学部及び学科ならびに留学生別科を置き修業年限は次のとおりとする。
学部 学科 修業年限
文学部 宗教文化学科 歴史学科 日本文化学科
国際文化学科 グローバル英語学科
4年
商学部 商学科 ビジネス情報学科 4年
経営学部 経営学科 現代企業学科 4年
法学部 法律学科 現代社会法学科 4年
総合政策学部 総合政策学科 4年
心身科学部 心理学科 健康科学科 健康栄養学科 4年
薬学部 医療薬学科 6年
歯学部 歯学科 6年
留 学 生 別 科 1年
第4条の2 留学生別科については、別にこれを定める。
第5条 本大学に各学部に共通する教養教育科目等の教育を一括して行うための組織として教養部を置く。
第6条 本大学各学部及び留学生別科の第1学年に入学を許可する学生、第2学年・第3学年に編入学を許可する学生及び収容定員は次のとおりとする。
  入学定員 編入学定員 収容定員
2年次 3年次
文学部 宗教文化学科 70名 2名 2名 290名
歴史学科 130名 1名 2名 527名
日本文化学科 110名 1名 2名 447名
国際文化学科 110名 1名 2名 447名
グローバル英語学科 110名 2名 2名 450名
商学部 商学科 210名 2名 4名 854名
ビジネス情報学科 120名 1名 3名 489名
経営学部 経営学科 225名 2名 4名 914名
現代企業学科 130名 1名 3名 529名
法学部 法律学科 220名 2名 4名 894名
現代社会法学科 125名 1名 3名 509名
総合政策学部 総合政策学科 245名 3名 4名 997名
心身科学部 心理学科 150名 3名 5名 619名
健康科学科 150名 3名 5名 619名
健康栄養学科 80名     320名
薬学部 医療薬学科 150名     900名
歯学部 歯学科 130名     780名
留学生別科   30名     30名
ページの先頭へ

第2章 教育課程(授業科目・単位数)

第7条 各授業科目の単位は、45時間の学修を必要とする内容をもって1単位とすることを原則とし、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修を考慮して、次の基準によって計算する。
(1)講義については、15時間の講義をもって1単位とする。
(2)演習については、30時間の演習をもって1単位とする。ただし授業科目の種類によっては15時間の演習をもって1単位とすることができる。
(3)実験・実習については、45時間の実験・実習をもって1単位とする。ただし授業科目の種類によっては30時間の実験・実習をもって1単位とすることができる。
(4)実技については、45時間の実技をもって1単位とする。
(5)卒業論文・卒業制作等については、その学修の成果を評価するものとし所定の単位を与える。
2 薬学部専門教育科目については、前項の規定にかかわらず次のとおりとする。
(1)講義・実習・演習については、30時間の講義・実習・演習をもって1単位とする。
(2)卒業研究については、その学修の成果を評価するものとし所定の単位を与える。
(3)臨床実習については、45時間をもって1単位とする。
3 歯学部専門教育科目については、前項の規定にかかわらず次のとおりとする。
(1)講義・実習(臨床実習を除く)については、 30 時間の講義・実習をもって1単位とする。
(2)臨床実習については、 45 時間をもって1単位とする。
第7条の2  本大学は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施する。
第8条 本大学の授業科目の区分、履修単位は次のとおりである。
1 授業科目の区分
(1)文学部・商学部・経営学部・法学部・心身科学部心理学科の授業科目は、教養教育科目及び専門教育科目に分ける。
1)教養教育科目
文学部(宗教文化学科・歴史学科・日本文化学科・国際文化学科)・商学部・経営学部・法学部・心身科学部心理学科の教養教育科目の授業科目及びその単位数は、別表1のとおりとする。
2)専門教育科目
文学部(宗教文化学科・歴史学科・日本文化学科・国際文化学科)・商学部・経営学部・法学部・心身科学部心理学科の専門教育科目の授業科目及びその単位数は、別表2(甲〜戊)3456(甲)のとおりとする。
(2)総合政策学部の授業科目の区分は、別表7のとおりとする。
(3)心身科学部健康科学科の授業科目の区分は、別表6(乙)のとおりとする。
(4)心身科学部健康栄養学科の授業科目の区分は、別表6(丙)のとおりとする。
(5)薬学部の授業科目の区分は、別表8のとおりとする。
(6)歯学部の授業科目の区分は、別表9のとおりとする。
(7)文学部グローバル英語学科の授業科目の区分は、別表2(己)のとおりとする。
(8)全学部の授業科目に自由選択科目をおく。自由選択科目及びその単位数は、別表10のとおりとする。
2 履修単位
(1)文学部(宗教文化学科・歴史学科・日本文化学科・国際文化学科)・商学部・経営学部・法学部
文学部(宗教文化学科・歴史学科・日本文化学科・国際文化学科)・商学部・経営学部・法学部の卒業に必要な単位数は、教養教育科目36単位以上、専門教育科目76単位以上を含め、128単位以上とする。
1)文学部グローバル英語学科の卒業に必要な単位数は、教養教育科目30単位以上、専門教育科目98単位以上を含め、128単位以上とする。
(2)総合政策学部
総合政策学部の卒業に必要な単位数は、教養教育科目20単位以上、リテラシー科目32単位以上、基盤科目22単位以上、展開科目26単位以上、リサーチ・プロジェクト16単位を含め、128単位以上とする。
(3)心身科学部
心理学科の卒業に必要な単位数は、教養教育科目 36 単位以上、専門教育科目 76 単位以上を含め、 128 単位以上とする。
健康科学科の卒業に必要な単位数は、教養教育科目24単位以上、専門教育科目40単位以上、専門展開科目40単位以上、専門セミナー4単位を含み、卒業論文もしくは看護実習8単位、あるいは専門セミナーを含まず臨床実習12単位を含め、128単位以上とする。
健康栄養学科の卒業に必要な単位数は、教養教育科目24〜30単位以上、専門教育科目必修53単位(専門基礎科目必修26単位、専門基幹科目必修25単位、専門発展科目必修2単位)を含め98〜104単位以上、計 128単位以上とする。ただし、栄養士の免許状を得ようとする者は、栄養士法施行規則に定める科目を履修しなければならない。また、管理栄養士の国家試験受験資格を得ようとする者は、栄養士法施行規則及び管理栄養士学校指定規則に定める科目を履修しなければならない。
(4)薬学部
薬学部の卒業に必要な単位数は、教養教育科目46単位以上、専門教育科目140単位以上を含め、186単位以上とする。
(5)歯学部
歯学部の卒業に必要な単位数は、教養教育科目46単位、専門教育科目 173単位、計 219単位とする。その履修方法については、別に定める。
第8条の2 本大学は、教育上有益と認めるときは、学生が本大学の定めるところにより他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、60単位を超えない範囲で本大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合に準用する。
第8条の3 本大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他大学設置基準29条により文部科学大臣が定める学修を、本大学における授業科目の履修とみなし、本大学の定めるところにより単位を与えることができる。
第8条の4 本大学は、教育上有益と認めるときは、学生が本大学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、本大学に入学した後の本大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 本大学は、教育上有益と認めるときは、学生が本大学に入学する前に行った第8条の3に規定する学修を、本大学における授業科目の履修とみなし、本大学の定めるところにより単位を与えることができる。
第8条の5 第8条の2、第8条の4第1項に基づいて修得したとみなされる単位数と、第8条の3および第8条の4第2項に基づいて与えられる単位数(編入学、転学等の場合は除く。)は、あわせて60単位を超えないものとする。
第8条の6 本大学は教育上有益と認めるときは、他の学部または他の学科の授業科目を履修させることができる。

第9条 授業科目の試験の成績は、AA・A・B・C・D・Eで表し、AA・A・B・Cを合格とし、D・Eを不合格とする。
第10条 本学で取得できる教員免許状の種類及び教科は、別表11(甲)のとおりである。なお、教員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、別表11(乙)(丙)により教育職員免許法及び同法施行規則に定める科目を履修しなければならない。
第10条の2 本大学に教育職員免許法及び同法施行規則に定める教職特別課程を置く。
第11条 図書館司書の所要資格を得ようとする者は、別表12(甲)(乙)により図書館法及び同法施行規則に定める科目を履修しなければならない。
第12条 博物館学芸員の所要資格を得ようとする者は、別表13(甲)(乙)により博物館法及び同法施行規則に定める科目を履修しなければならない。
第12条の2 社会教育主事の所要資格を得ようとする者は、別表13(丙)(丁)(戊)により社会教育法及び社会教育主事講習等規程に定める科目を履修しなければならない。
ページの先頭へ

第3章 学年・学期・休日

第13条 本大学の学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
学年は次の2期に分ける。
春学期 4月1日から9月30日まで
秋学期 10月1日から3月31日まで
第14条 本大学の定期休業日は次のとおりとする。
(1)国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2)日曜日
(3)開学記念日 10月15日
(4)春期休業日 4月1日から10日まで
(5)夏期休業日 7月1日から8月31日まで
(6)冬期休業日 12月21日から翌年1月10日まで
学長は教授会の議を経て休業日を変更し、また臨時に休業日を定めることができる。
ページの先頭へ

第4章 入学・休学・退学・転学

第15条 入学時期は、毎年4月とする。ただし、教育上有益と認めるときは、9月に入学を認めることができる。
第16条 本大学の学部に入学することのできるものは、次の各号の1に該当するものでなければならない。
(1)高等学校を卒業した者。
(2)通常の課程による12年の学校教育を修了した者。
(3)外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。
(4)文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程、又は相当する課程を有するものとして認定、又は指定した在外教育施設の当該課程を修了した者。
(5)文部科学大臣の指定した者。
(6)大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)により文部科学大臣が行う大学入学資格検定に合格した者。
(7)大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達した者。
第17条 前条の入学志願者で、その年の3月31日までに所要の資格を得ることができる見込みのある者は、当該機関長の証明を得て、入学を出願することができる。
第18条 入学試験は高等学校卒業程度によって行う。
第19条 入学志願者は指定の書類に別表14に定める入学検定料を添えて本学学長に提出しなければならない。既納の入学検定料はどんな理由があってもこれを返付しない。
第20条 第16条の入学志願者につき、選考のうえ合格者を定める。
2 合格者は所定の期日までに入学学納金を納め、保証人連署の在学誓書その他所定の書類を提出しなければならない。
3 前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
第21条 保証人は成人の父兄若しくは親族にして、学生の身分に関し一切を引受けるに足る者でなければならない。保証人が遠隔の地にある時は、名古屋市内又は附近に代理保証人を定めなければならない。
第22条 保証人は転籍・転居住若しくは改名改印したときは、直ちにこれを届出なければならない。
第23条 保証人が死亡し又は第21条の資格を失った時は、直ちに他の人を以ってこれに替え、改めて在学誓約書を提出しなければならない。
第24条 学生が疾病又は避けることができない事由によって欠席するときは、その事由を記して届出なければならない。欠席が2週間以上に亘る時はその届出に保証人が連署し、疾病の場合には医師の診断書を添付しなければならない。
第25条 学生が疾病又は己むを得ない事由によって、3ヶ月以上修学することのできない場合は、保証人連署を以って願出て、学長の許可を得て休学することができる。
ただし、疾病による場合は願出書に医師の診断書を添付することを要する。休学は同一年次において1年以内に限る。なお特別の事情がある者には更に1年以内の休学を許可することがある。休学の事由が止んだ時は遅滞なく復学を申出て、その許可を得なければならない。
第25条の2 通算して休学できる期間は、文学部・商学部・経営学部・法学部・総合政策学部・心身科学部については4年、薬学部・歯学部については6年とする。
第26条 学生が病気その他の事由により退学しようとする時は、医師の診断書又は詳細な事由書を添えて学長に願出て、その許可を受けなければならない。
第27条 退学又は除籍された者であって、その日から2年以内に再入学を願い出た時は選考の上、原年次以下の学年に入学を許可することがある。
第28条 本大学学部の第3年次・第2年次に編入学することのできるものは、次の各号の1に該当するものでなければならない。
(1)学校教育法による大学を卒業した者及び卒業見込みの者。
(2)学校教育法による大学に2年以上在学し、所定の単位を修得した者。
(3)学校教育法施行規則第92条の3に規定する者。
(4)学校教育法による短期大学を卒業した者。
(5)学校教育法による高等専門学校、国立看護教諭養成所及び国立工業教員養成所のいずれかを卒業した者。
(6)学校教育法による専修学校の専門課程修了者で「専門士」の称号を有する者。
(7)学校教育法による専修学校の修業年限2年以上で、かつ、修了に必要な総授業時数が1700時間以上の専門課程を修了した者。
2 学校教育法による大学に1年以上在学し、所定の単位を修得した者は、第2年次に編入学することができる。
3 前2項により入学した者の在学年数及び既修得単位の認定に関する事項については、別に定める。
4 第1項及び第2項の規定により編入学する場合は、第19条、第20条の規定を準用する。
第29条 学生は学長の許可を受けなければ他の学校に入学し、又は他の学校の入学試験を受けることができない。
第29条の2 外国の大学又は短期大学等への留学に関する規定は、別にこれを定める。
第30条 他の学部に転部を希望する者は、選考の上これを許可することができる。前項の転部者の在学年数には元の在学年数の全部又は一部を算入することができる。
第31条 学生は文学部・商学部・経営学部・法学部・総合政策学部・心身科学部においては8年をこえて、薬学部・歯学部においては12年をこえて、在学することができない。ただし、休学期間はこれを算入しない。
第32条 学生の心得に関する規定は、別にこれを定める。
ページの先頭へ

第5章 賞罰

第33条 本大学学生で品行方正、学術優秀な者、又は学生の模範となるべき行いをした者は教授会の議を経て、これを賞することができる。
第34条 学生にしてその本分にもとった行為があるときは、下記各号の1に該当する者は、学長は教授会の議を経てこれを懲戒する。
懲戒は謹慎、停学及び退学とする。
(1)性行不良であって改善の見込みがないと認められる者。
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。
(3)正当な理由がなく出席常でない者。
(4)学校の秩序を乱し、その他本学学生としての本分に反した者。
第35条 校舎及び器具等を破損したときは相当の賠償をしなければならない。
ページの先頭へ

第6章 試験・卒業及び称号

第36条 試験に関する規定は、別にこれを定める。
第37条 文学部・商学部・経営学部・法学部・総合政策学部・心身科学部においては4年以上、薬学部・歯学部においては6年以上在学し、第8条に定める単位を修得した者には、別に定めるところにより、学位記を授与する。
第38条 各学部の卒業生は、下記の区別に従い、学士の学位を授与する。
文学部卒業生は 学士(文学)
商学部卒業生は 学士(商学)
経営学部卒業生は 学士(経営学)
法学部卒業生は 学士(法学)
総合政策学部卒業生は 学士(総合政策学)
心身科学部卒業生は 学士(心身科学)
薬学部卒業生は 学士(薬学)
歯学部卒業生は 学士(歯学)
 
ページの先頭へ

第7章 学納金

第39条 授業料その他学納金は別表14のとおりである。
第39条の2 前条のほか、実験及び実習等に要する経費は別に定める。
第40条 休学の許可を受けた学生は、休学期間中の学納金を免除する。ただし、在籍料を納入しなければならない。
第40条の2 学年の中途で退学する者は、その期の学納金を納入しなければならない。
第41条 学費の支弁が極めて困難であると認められるに至った学生に対しては、学業成績、操行、勤怠等を斟酌して授業料の全部又は一部を免除し、又は学年末まで猶予することがある。
第42条 すでに納めた授業料その他の学納金は、事情の如何にかかわらずこれを返還しない。ただし、歯学部および外国人留学生の入学時学納金については別に定める。
第43条 学納金の納入を怠り督促を受けてなお納入しない時は除籍する。
ページの先頭へ

第8章 教職員組織

第44条 本大学に下記の教職員を置く。
学長、副学長、学監、教授、准教授、講師、助教、助手、司書、事務職員、技術職員、校医
第45条 本大学の事務を処理するために下記の部課を置く。
事務局 庶務課 経理課
教務部 教務課 歯学部事務室 薬学部事務室 大学院事務室
学生部 学生課
キャリアセンター 就職課 キャリア支援課
入試センター 入試広報課
研究支援センター事務室
第46条 本大学の職制に関しては、別にこれを定める。
ページの先頭へ

第9章 教授会

第47条 本大学に代表教授会及び学部教授会(教養部教授会を含む。以下同じ。)を置く。
第47条の2 代表教授会は、学長、副学長、学監、教務部長、学生部長、キャリアセンター部長、入試センター部長、図書館情報センター館長、各学部長(教養部長を含む。)及び各学部(教養部を含む。以下同じ。)より選出された、別に定める員数の教授を以て組織する。ただし、必要に応じて他の教職員の出席を求めることができる。
2 学部教授会は、各学部の専任教授を以て組織する。ただし、各学部教授会の定めるところにより、准教授等の教育職員を加え若しくはその出席を求め又はその他の職員の出席を求めることができる。
第47条の3 代表教授会及び学部教授会は、下記の事項について審議する。ただし、代表教授会は全学的な調整の立場から、学部教授会は当該学部の立場から審議するものとする。
(1)教育課程に関する事項
(2)学生の入学、退学、転部、卒業、除籍及び賞罰に関する事項
(3)学生の試験及び単位に関する事項
(4)卒業論文及び学士号に関する事項
(5)学年暦に関する事項
(6)学生補導に関する事項
(7)学術研究に関する事項
(8)教員の採用及び教員の資格昇任の選考に関する事項
(9)教科に関する規則の制定及び改廃に関する事項
(10)その他重要な事項
第47条の4 代表教授会及び学部教授会の運営については、別に定める。
ページの先頭へ

第10章 図書館情報センター

第48条 本大学に図書館情報センターを置く。
第49条 図書館情報センターに関する規定は、別にこれを定める。
ページの先頭へ

第11章 附属病院

第50条 本大学歯学部に附属病院を置く。
第51条 附属病院に関する規定は、別にこれを定める。
ページの先頭へ

第12章 科目等履修生・単位互換履修生(特別聴講学生)・開放講座聴講生・歯学部専攻生及び研究生

第52条 本大学所定の授業科目のうち一科目又は、数科目につき履修を志願する者については、教育研究に支障のない場合に限り、選考のうえ、科目等履修生、単位互換履修生(特別聴講学生)及び開放講座聴講生として許可することがある。
第52条の2 科目等履修生、単位互換履修生(特別聴講学生)及び開放講座聴講生に関する規程は、別にこれを定める。
第53条 本学歯学部において教授の指導を受け特に専門教育科目につき研究しようとする者は、歯学部専攻生(以下専攻生という)・歯学部研究生(以下研究生という)として入学を許可することがある。
第53条の2 専攻生・研究生を志願する者は次の各号の1に該当する者でなければならない。
(1)大学の歯学部又は歯科大学を卒業した者。
(2)旧専門学校令による歯科医学専門学校を卒業した者。
(3)大学の医学部又は医科大学若しくは旧専門学校令による医学専門学校を卒業した者
(但し、基礎学科及び口腔外科学を専攻した者に限る)。
(4)前3号以外の大学又は専門学校卒業者でこれと同等以上の学力があると認めた者。
第53条の3 専攻生・研究生は別表15により納付金を前納しなければならない。既納の納付金はいかなる事由があってもこれを返還しない。
第53条の4 前3項に定めるもののほか、専攻生・研究生に関する規程は、別にこれを定める。ただし、特に規程に定めのない場合は本学則を準用する。
ページの先頭へ

第13章 外国人留学生・帰国学生

第54条 外国人・帰国生徒で本学に入学を志願する者がある時は、特別の選考によって入学を許可することがある。
2 前項の選考によって入学を許可された学生を外国人留学生・帰国学生とする。
3 外国人留学生・帰国学生のうち、教育上必要があると認めた者の授業科目履修に関しては、特例として別表16(甲)(乙)に定める日本語及び別表17(甲)(乙)に定める日本事情に関する科目を開設する。
4 外国人留学生・帰国学生については、本学則を準用する。
ページの先頭へ

第14章 公開講座

第55条 本大学は必要に応じて公開講座を設けることがある。
ページの先頭へ

第15章 厚生保健

第56条 本大学に厚生保健に関する施設を置き、これを学生の利用に供する。
第57条 学生は毎年所定の身体検査を受けなければならない。学長は学生の保健を管理し、必要に応じて治療を命じ又は登校を停止することがある。
第58条 学生は本大学の施設を利用しようとする時は、所定の手続を経なければならない。
ページの先頭へ

附則

本学則は、昭和28年4月1日から実施する。
本学則は、昭和32年4月1日から実施する。
本学則は、昭和35年4月1日から実施する。
本学則は、昭和36年4月1日から実施する。
本学則は、昭和37年4月1日から実施する。
本学則は、昭和39年4月1日から実施する。
本学則は、昭和43年4月1日から実施する。
本学則は、昭和44年4月1日から実施する。
本学則は、昭和45年4月1日から実施する。
本学則は、昭和46年4月1日から実施する。
本学則は、昭和48年4月1日から実施する。
本学則は、昭和49年4月1日から実施する。
本学則は、昭和50年4月1日から実施する。
本学則は、昭和51年4月1日から実施する。
本学則は、昭和56年4月1日から実施する。
本学則は、昭和57年4月1日から実施する。
  (昭和57年度入学生から適用する)
本学則は、昭和58年4月1日から実施する。
本学則は、昭和59年4月1日から実施する。
本学則は、昭和60年4月1日から実施する。
本学則は、昭和61年4月1日から実施する。
(昭和61年度入学生から適用する)
ただし、第6条の規定にかかわらず、昭和61年度から平成11年度までの入学定員は、次のとおりとする。
学部・学科等 入学定員(人)
文学部  
宗教学科 100
心理学科 120
歴史学科 120
国際文化学科 100
日本文化学科 100
商学部  
商学科 500
経営学部  
経営学科 500
法学部  
法律学科 500
本学則は、昭和62年4月1日から実施する。
(昭和62年度入学生から適用する)
本学則は、昭和63年4月1日から実施する。
(昭和63年度入学生から適用する)
本学則は、平成元年4月1日から実施する。
(平成元年度入学生から適用する)
本学則は、平成2年4月1日から実施する。
(平成2年度入学生から適用する)
ただし、第6条の規定にかかわらず、平成2年度から平成10年度までの入学定員は、次のとおりとする。
学部・学科等 入学定員(人)
文学部  
宗教学科 120
心理学科 120
歴史学科 120
国際文化学科 120
日本文化学科 100
商学部  
商学科 500
経営学部  
経営学科 500
法学部  
法律学科 500
本学則は、平成3年4月1日から実施する。
(平成3年度入学生から適用する)
ただし、第6条の規定にかかわらず、平成3年度から平成10年度までの入学定員は、次のとおりとする。
学部・学科等 入学定員(人)
文学部  
宗教学科 120
心理学科 120
歴史学科 120
国際文化学科 120
日本文化学科 120
商学部  
商学科 550
経営学部  
経営学科 550
法学部  
法律学科 550
本学則は、平成3年7月1日から実施する。
本学則は、平成4年4月1日から実施する。
(平成4年度入学生から適用する)
本学則は、平成5年4月1日から実施する。
(平成5年度入学生から適用する)
本学則は、平成6年4月1日から実施する。
(平成6年度入学生から適用する)
本学則は、平成7年4月1日から実施する。
(平成7年度入学生から適用する)
本学則は、平成8年4月1日から実施する。
(平成8年度入学生から適用する)
本学則は、平成9年4月1日から実施する。
(平成9年度入学生から適用する)
本学則は、平成10年4月1日から実施する。
(平成10年度入学生から適用する)
ただし、第6条の規定にかかわらず、平成10年度及び平成11年度の入学定員は、次のとおりとする。
年度 平成11年度 平成10年度
学部・学科等 入学定員(人) 入学定員(人)
文学部    
宗教学科 100 120
心理学科 120 120
歴史学科 120 120
国際文化学科 100 120
日本文化学科 100 120
商学部    
商学科 400 450
経営学部    
経営学科 400 450
法学部    
法律学科 400 450
本学則は、平成11年4月1日から実施する。
(平成11年度入学生から適用する)
ただし、第6条の規定にかかわらず、平成11年度における入学定員は、次のとおりとする。
学部・学科等 入学定員(人)
文学部  
宗教学科 120
心理学科 120
歴史学科 120
国際文化学科 120
日本文化学科 120
商学部  
商学科 450
経営学部  
経営学科 450
法学部  
法律学科 450
本学則は、平成12年4月1日から実施する。
(平成12年度入学生から適用する)
ただし、第6条の規定にかかわらず、平成12年度から平成16年度までの入学定員は、次のとおりとする。
年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
学部・学科等 入学
定員
(収容
定員)
入学
定員
(収容
定員)
入学
定員
(収容
定員)
入学
定員
(収容
定員)
入学
定員
(収容
定員)
文学部
宗教学科 120 (530) 119 (529) 116 (525) 113 (518) 110 (508)
歴史学科 120 (515) 119 (514) 116 (510) 113 (503) 110 (493)
国際文化学科 120 (525) 119 (524) 116 (520) 113 (513) 110 (503)
日本文化学科 120 (515) 119 (514) 116 (510) 113 (503) 110 (493)
商学部
商学科 448 (1,988) 440 (1,878) 435 (1,863) 430 (1,843) 425 (1,820)
経営学部
経営学科 448 (1,988) 440 (1,878) 435 (1,863) 430 (1,843) 425 (1,820)
法学部
法律学科 447 (1,987) 440 (1,877) 435 (1,862) 430 (1,842) 425 (1,820)
※編入学定員
  第2学年   第3学年     第2学年   第3学年
文 学 部         商 学 部      
宗教学科 10 10   商学科 10 30
歴史学科 5 10   経 営 学 部      
国際文化学科 5 15   経営学科 10 30
日本文化学科 5 10   法 学 部      
          法律学科 10 30
本学則は、平成13年4月1日から実施する。
(平成13年度入学生から適用する)
ただし、第6条の規定にかかわらず、平成13年度から平成19年度までの入学定員は、次のとおりとする。
年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
学部・学科等









































文 学 部
宗教学科 116 (526) 104 (510) 100 (490) 100 (470) 80 (434) 80 (410) 80 (390)
心理学科 130 (545) 130 (560) 130 (570) 130 (570) 130 (570) 130 (570) 130 (570)
歴史学科 120 (515) 120 (515) 120 (515) 120 (515) 100 (495) 100 (475) 100 (455)
国際文化学科 120 (525) 120 (525) 116 (521) 110 (511) 100 (491) 100 (471) 100 (455)
日本文化学科 120 (515) 120 (515) 116 (511) 110 (501) 110 (481) 100 (461) 100 (445)
商 学 部
商学科 270 (1,708) 265 (1,518) 260 (1,313) 255 (1,105) 230 (1,065) 230 (1,030) 230 (1,000)
産業情報学科 170 (170) 170 (345) 170 (530) 170 (715) 170 (715) 170 (715) 170 (715)
経 営 学 部
経営学科 270 (1,708) 265 (1,518) 260 (1,313) 255 (1,105) 230 (1,065) 230 (1,030) 230 (1,000)
国際経営学科 170 (170) 170 (345) 170 (530) 170 (715) 170 (715) 170 (715) 170 (715)
法 学 部
法律学科 440 (1,877) 435 (1,862) 430 (1,842) 425 (1,820) 400 (1,780) 400 (1,745) 400 (1,715)
※編入学定員
  第2学年   第3学年     第2学年   第3学年
文 学 部         商 学 部      
宗教学科 10 10   商学科 *10 30
心理学科 10 10   産業情報学科 5 10
歴史学科 5 10   経 営 学 部      
国際文化学科 5 15   経営学科 *10 30
日本文化学科 5 10   国際経営学科 5 10
          法 学 部      
          法律学科 10 30
*第2学年編入は平成14年度より5名、第3学年編入は平成15年度より20名とする。
本学則は、平成14年4月1日から実施する。
(平成14年度入学生から適用する)
ただし、第6条の規定にかかわらず、平成14年度から平成19年度までの入学定員は、次のとおりとする。
年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
学部・学科等 入学
定員
(収容
定員)
入学
定員
(収容
定員)
入学
定員
(収容
定員)
入学
定員
(収容
定員)
入学
定員
(収容
定員)
入学
定員
(収容
定員)
文 学 部
宗教学科 94 (500) 90 (470) 90 (440) 70 (394) 70 (370) 70 (350)
心理学科 150 (580) 150 (610) 150 (630) 150 (650) 150 (650) 150 (650)
歴史学科 130 (525) 130 (535) 130 (545) 110 (535) 110 (515) 110 (495)
法 学 部                        
法律学科 295 (1,722) 290 (1,558) 285 (1,382) 260 (1,188) 260 (1,153) 260 (1,128)
現代社会法学科 140 (140) 140 (284) 140 (438) 140 (592) 140 (592) 140 (592)
※編入学定員
  第2学年   第3学年
法 学 部      
法律学科 *10 30
現代社会法学科 4 10
*第2学年編入は平成15年度より6名、第3学年編入は平成16年度より20名とする。
本学則は、平成15年4月1日から実施する。
(平成15年度入学生から適用する)
ただし、第6条の規定にかかわらず、平成15年度から平成19年度までの入学定員は、次のとおりとする。
年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
学部・学科等 入学
定員
(収容
定員)
入学
定員
(収容
定員)
入学
定員
(収容
定員)
入学
定員
(収容
定員)
入学
定員
(収容
定員)
文 学 部
宗教学科 90 (470) 90 (440) 70 (394) 70 (370) 70 (350)
心理学科 (460) (320) (170) (0) (0)
歴史学科 130 (535) 130 (545) 110 (535) 110 (515) 110 (495)
法 学 部                    
法律学科 290 (1,558) 285 (1,382) 260 (1,188) 260 (1,153) 260 (1,128)
現代社会法学科 140 (284) 140 (438) 140 (592) 140 (592) 140 (592)
心 身 科 学 部
心理学科 150 (150) 150 (310) 150 (480) 150 (650) 150 (650)
※編入学定員
  第2学年   第3学年
法 学 部      
法律学科 *10 30
現代社会法学科 4 10
心身科学部      
心理学科 10 10
*第2学年編入は平成15年度より6名、第3学年編入は平成16年度より20名とする。
本学則は、平成16年4月1日から実施する。
(平成16年度入学生から適用する)
ただし、第6条の規定にかかわらず、平成16年度から平成19年度までの入学定員は、次のとおりとする。
年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
学部・学科等 入学
定員
(収容
定員)
入学
定員
(収容
定員)
入学
定員
(収容
定員)
入学
定員
(収容
定員)
文 学 部
宗教学科 90 (440) 90 (414) 90 (410) 90 (410)
心理学科 (320) (170) (0) (0)
歴史学科 130 (545) 130 (555) 130 (555) 130 (555)
国際文化学科 110 (511) 110 (501) 110 (491) 110 (485)
日本文化学科 110 (501) 110 (491) 110 (481) 110 (475)
商 学 部
商学科 225 (1,075) 225 (1,030) 225 (990) 225 (995)
経 営 学 部
経営学科 235 (1,085) 235 (1,050) 235 (1,020) 235 (995)
法 学 部
法律学科 265 (1,362) 265 (1,173) 265 (1,143) 265 (1,118)
現代社会法学科 140 (438) 140 (592) 140 (592) 140 (592)
情報社会政策学部
情報社会政策学科 280 (1,480) 280 (1,390) 280 (1,290) 280 (1,190)
心身科学部                
心理学科 150 (310) 150 (480) 150 (650) 150 (650)
健康科学科 150 (150) 150 (310) 150 (480) 150 (650)
※編入学定員
  第2学年   第3学年
法 学 部      
法律学科 *10 30
現代社会法学科 4 10
心身科学部      
心理学科 10 10
健康科学科 10 10
*第2学年編入は平成15年度より6名、第3学年編入は平成16年度より20名とする。
  第2学年   第3学年
情報社会政策学部      
情報社会政策学科 *20 30
*第2学年編入は平成17年度より10名、第3学年編入は平成18年度より20名とする。
本学則は、平成17年4月1日から実施する。
(平成17年度入学生から適用する)
ただし、第6条の規定にかかわらず、平成17年度から平成20年度までの入学定員は、次のとおりとする。
年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度
学部・学科等 入学
定員
(収容
定員)
入学
定員
(収容
定員)
入学
定員
(収容
定員)
入学
定員
(収容
定員)
文 学 部
宗教学科 80 (404) 80 (390) 80 (380) 80 (370)
商 学 部
商学科 215 (1,020) 215 (970) 215 (925) 215 (915)
産業情報学科 130 (675) 130 (635) 130 (595) 130 (555)
経 営 学 部
経営学科 225 (1,040) 225 (1,000) 225 (965) 225 (955)
国際経営学科 140 (685) 140 (655) 140 (625) 140 (595)
法 学 部
法律学科 225 (1,133) 225 (1,063) 225 (998) 225 (958)
情報社会政策学部
情報社会政策学科 270 (1,380) 270 (1,270) 270 (1,160) 270 (1,150)
※編入学定員
  第2学年   第3学年
情報社会政策学部      
情報社会政策学科 *20 30
*第2学年編入は平成17年度より10名、第3学年編入は平成18年度より20名とする。
本学則は、平成18年4月1日から実施する。
(平成18年度入学生から適用する)
ただし、第6条の規定にかかわらず、平成18年度から平成23年度までの入学定員は、次のとおりとする。
年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
学部・学科等 入学
定員
(収容
定員)
入学
定員
(収容
定員)
入学
定員
(収容
定員)
入学
定員
(収容
定員)
入学
定員
(収容
定員)
入学
定員
(収容
定員)
文 学 部
宗教学科 80 (390) 80 (380) 80 (370) 80 (370) 80 (370) 80 (370)
商 学 部                        
商学科 215 (970) 215 (925) 215 (915) 215 (915) 215 (915) 215 (915)
産業情報学科 130 (635) 130 (595) 130 (555) 130 (555) 130 (555) 130 (555)
経 営 学 部                        
経営学科 225 (1,000) 225 (965) 225 (955) 225 (955) 225 (955) 225 (955)
国際経営学科 140 (655) 140 (625) 140 (595) 140 (595) 140 (595) 140 (595)
法学部                        
法律学科 225 (1,063) 225 (998) 225 (958) 225 (958) 225 (958) 225 (958)
情報社会政策学部                        
情報社会政策学科 270 (1,270) 270 (1,160) 270 (1,150) 270 (1,150) 270 (1,150) 270 (1,150)
薬学部                        
医療薬学科 150 (150) 150 (300) 150 (450) 150 (600) 150 (750) 150 (900)
※編入学定員
  第2学年   第3学年
情報社会政策学部      
情報社会政策学科 *20 30
*第2学年編入は平成17年度より10名、第3学年編入は平成18年度より20名とする。
本学則は、平成19年4月1日から実施する。
(平成19年度入学生から適用する)
ただし、第6条の規定にかかわらず、平成19年度から平成22年度までの入学定員は、次のとおりとする。
年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
学部・学科等 入学
定員
(収容
定員)
入学
定員
(収容
定員)
入学
定員
(収容
定員)
入学
定員
(収容
定員)
文 学 部
宗教学科 80 (364) 80 (338) 80 (330) 80 (330)
歴史学科 130 (543) 130 (531) 130 (527) 130 (527)
日本文化学科 110 (463) 110 (451) 110 (447) 110 (447)
国際文化学科 110 (468) 110 (451) 110 (447) 110 (447)
グローバル英語学科 110 (110) 110 (222) 110 (336) 110 (450)
商 学 部
商学科 215 (906) 215 (877) 215 (874) 215 (874)
ビジネス情報学科 130 (584) 130 (533) 130 (529) 130 (529)
経 営 学 部
経営学科 225 (946) 225 (917) 225 (914) 225 (914)
現代企業学科 140 (614) 140 (573) 140 (569) 140 (569)
法 学 部
法律学科 225 (978) 225 (918) 225 (914) 225 (914)
現代社会法学科 140 (582) 140 (572) 140 (569) 140 (569)
総合政策学部
総合政策学科 270 (1,137) 270 (1,104) 270 (1,097) 270 (1,097)
心身科学部                
心理学科 150 (638) 150 (626) 150 (619) 150 (619)
健康科学科 150 (638) 150 (626) 150 (619) 150 (619)
※編入学定員
  第2学年   第3学年
文学部      
宗教学科 *10 10
*第2学年編入は平成19年度より2名、第3学年編入は平成20年度より2名とする。
  第2学年   第3学年
文学部      
歴史学科 *5 10
日本文化学科 *5 10
国際文化学科 *5 15
*第2学年編入は平成19年度より1名、第3学年編入は平成20年度より2名とする。
  第2学年   第3学年
文学部      
グローバル英語学科 *2 2

  第2学年   第3学年
商学部      
商学科 *5 20
経営学部      
経営学科 *5 20
法学部      
法律学科 *6 20
*第2学年編入は平成19年度より2名、第3学年編入は平成20年度より4名とする。
  第2学年   第3学年
商学部      
ビジネス情報学科 *5 10
経営学部      
現代企業学科 *5 10
法学部      
現代社会法学科 *4 10
*第2学年編入は平成19年度より1名、第3学年編入は平成20年度より3名とする。
  第2学年   第3学年
総合政策学部      
総合政策学科 *10 20
心身科学部      
心理学科 *10 10
健康科学科 *10 10
*第2学年編入は平成19年度より3名、第3学年編入は平成20年度より5名とする。
本学則は、平成20年4月1日から実施する。
(平成20年度入学生から適用する)
ただし、第6条の規定にかかわらず、平成20年度から平成23年度までの入学定員は、次のとおりとする。
年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
学部・学科等 入学
定員
(収容
定員)
入学
定員
(収容
定員)
入学
定員
(収容
定員)
入学
定員
(収容
定員)
文 学 部
宗教文化学科 70 (328) 70 (310) 70 (300) 70 (290)
商 学 部
商学科 210 (872) 210 (864) 210 (859) 210 (854)
ビジネス情報学科 120 (523) 120 (509) 120 (499) 120 (489)
経 営 学 部
現代企業学科 130 (563) 130 (549) 130 (539) 130 (529)
法 学 部
法律学科 220 (913) 220 (904) 220 (899) 220 (894)
現代社会法学科 125 (557) 125 (539) 125 (524) 125 (509)
総合政策学部
総合政策学科 245 (1,079) 245 (1,047) 245 (1,022) 245 (997)
心身科学部                
健康栄養学科 80 (80) 80 (160) 80 (240) 80 (320)
ページの先頭へ